労働安全衛生および人材育成に関する情報を発信いたします。

墜落制止器具特別教育(フルハーネス型特別教育)について

      2018/09/01

墜落制止用器具特別教育(フルハーネス型特別教育)のご計画はいかがでしょうか?

 

平成31年2月1日より「高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いておこなう作業に係る業務」をおこなう場合は、安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育を受講し終了している必要があります。
 

 

足場の組立て等特別教育は、施行されてから猶予措置期間がありましたが、墜落制止用器具特別教育(フルハーネス型特別教育)については猶予措置期間がありません。

そのため、平成31年2月1日から上記の作業をおこなうと労働安全衛生法違反となり、罰則が適用されます。

 

 

きらめき労働オフィスでは、墜落制止用器具特別教育(フルハーネス型特別教育)の出張教育の予約を8月より受付を開始しています。

出張教育は、お客様の会社もしくは指定された場所にご訪問し、教育を実施させていただきます。

 

 

出張地域は、全国対応可能です。

主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉)、中国四国(岡山、広島、香川)、中部(名古屋、三重、岐阜)になりますが、北海道、青森、秋田、岩手、福岡、鹿児島、沖縄からのご依頼も多く、対応させていただいています。

 

詳しい内容については、以下リンクをご覧くださいませ。

安全帯使用従事者特別教育(フルハーネス型特別教育)

ハーネス③_M

 

 - 安全衛生, 特別教育等 , , , , , , , , , , ,