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フルハーネスについて多い質問をQ&A方式でまとめてみました。

      2020/02/24

フルハーネスについて多い質問をQ&A方式でまとめてみました。

ご参考にしていただきましたら幸いです。

 

 

【旧規格の安全帯について】

●旧規格の安全帯はいつまで使えますか?

旧規格の安全帯は2022年1月1日まで使用可能です。

以降は新規格の墜落制止用器具を使用する必要があります。

 

 

●胴ベルト型はもう使えなくなるのですか?

新規格の胴ベルト型については2022年1月1日以降も使用することができます。

6.75m以下(建設業は5m)以下の作業において使用可能となります。

 


●猶予期間中に6.75m以上(建設業は5m)以上の高さで胴ベルト型を使用することができますか?

2019年2月1日~2020年1月1日までの猶予期間中は、6.75m以上(建設業では5m)以上の高さで作業を行う場合でも旧規格の胴ベルト型を着用して作業することができます。

しかし、新規格の胴ベルト型は6.75m以下という基準で製造されているため、6.75m以上での使用は不可となります。

 

 

 

【フルハーネス型と胴ベルト型の選択について】

●6.75m未満(建設業は5m未満)での作業ではフルハーネス型と胴ベルト型のどちらを使用すればいいですか?

6.75m未満(建設業は5m未満)での作業では、ロック機能付き巻取り器を使用すると落下距離を短くすることができます。

また、6.75m未満(建設業は5m未満)の箇所でもフルハーネス型を使用すると地面に衝突するおそれがある場合があります。

その場合は、胴ベルト型を使用することができます。

 

 

●フルハーネスの腿ベルトのタイプはどちらがおすすめですか?

V字型をおすすめいたします。

V字型は、骨盤を包み込むような構造でつくられており、水平型に比べて安全性が高い特徴があります。

水平型は、宙吊りになってしまったときにベルトがずり上がって体を圧迫するリスクがあります。

 

 

●女性用のフルハーネス型は販売されていますか?

販売されています。

 

 

●フルハーネスとランヤードの交換時期の目安は何年くらいですか?

フルハーネスがおおよそ3年、ランヤードがおおよそ2年です。

未使用でも製造から7年以上経過したものは使用不可です。

 

 

 

【ランヤードについて】

●旧規格のランヤードと新規格のランヤードの違いは何ですか?

旧規格のランヤードは衝撃過重の基準が8.0KNとなります。

新規格のランヤードは衝撃過重の基準が以下となります。

・第1種ショックアブソーバ:4.0KN以下

・第2種ショックアブソーバ:6.0KN以下

 

 

●第1種ショックアブソーバと第2種ショックアブソーバの違いは何ですか?

第1種ショックアブソーバは、作業者の腰の高さ以上にフックをかけて作業をおこなうことを標準としたものです。

第2種ショックアブソーバは、作業者の足元にフックをかけて作業をおこなうことを標準としたものです。

第2種ショックアブソーバを使用すれば、腰より高い位置でも足元でもどちらでも使用可能です。

 


●ランヤードは2丁掛けが義務ですか?

義務ではなく、推奨です。

掛け替え時に瞬時でも不使用時をなくすことでより安全性をたかめることを考慮すると2丁掛けをおすすめいたします。

 

 

【特別教育について】

●高所作業車での作業においてフルハーネスの特別教育は受講する必要がありますか?

高所作業車のバスケット内での作業であれば、通常、作業床があると認められるため、特別教育は義務付けられません。

なお、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直方向にのみ上昇し又は下降する構造のものを除く。)のバスケット内で作業する場合であっても、高さが 6.75 メートルを超える箇所で作業を行う場合には、フルハーネス型墜落制止用器具等の使用が義務づけられます。

 

 

●フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講させずに作業していた場合どうなりますか?

特別教育を受講せずに作業をしていた場合、労働安全衛生法第59条3項安全衛生教育違反になります。

無資格の作業者に就業させた場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑に処せられます。

 

 

●猶予期間中でもフルハーネス型を使用する場合、特別教育を受講している必要があるのですか?

特別教育については猶予期間は設けられていません。

2019年2月1日以降フルハーネス型を使用する場合は特別教育を受講することが義務です。

 


 

その他については厚生労働省より「墜落制止用器具に係る質疑応答集 」が公表されていますので、ご参考にしてください。

ハーネス④_L

 

 

 

 

《出張講習一覧》

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。

 

〇職長教育等

職長安全衛生責任者教育

職長安全衛生責任者能力向上教育(再教育)

職長教育

職長能力向上教育

現場管理者統括管理講習

 

〇特別教育

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

足場の組立て等特別教育

有機溶剤取扱業務安全衛生教育

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

振動工具取扱作業者安全衛生教育

丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育

粉じん作業特別教育

自由研削といし取替試運転作業者特別教育(学科)

腰痛予防労働衛生教育

熱中症予防労働衛生教育

情報機器作業労働衛生教育

新入者安全衛生教育

石綿使用建築物等解体等特別教育

ダイオキシン類作業従事者特別教育

 

《株式会社きらめき労働オフィスの講習の特徴》

〇御社に講師派遣させていただきご訪問させていただきますため出張講習が可能。

〇出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。

〇講習を修了し認定されると修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

〇大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

〇国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。

〇弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

〇各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

 

《出張地域》

出張地域は、全国対応可能です。

主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬)、中国・四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、福井、岐阜、静岡、石川、富山)、北海道、九州(福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島)になりますが、遠方(青森、秋田、山形、岩手、新潟、宮城、福島、長野、山梨、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。

まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。

 

 

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