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安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育を受講する必要性

      2018/08/11

安全衛生規則等の改正により、「事業者が労働者に特別教育を行わなければならない業務に、高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いておこなう作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)を追加すること。」が追加されました。

 

安全衛生規則等の改正は、平成31年2月1日より施行されます。

 

 

このことにより、平成31年2月1日より「高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難餡ところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いておこなう作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」をおこなう場合は、特別教育を受講しなければ作業に従事することができなくなります。

 

言い換えると、特別教育を受講していないと平成31年2月1日移行作業に従事する場合は、労働安全衛生法違反となり罰則を受けることになります。

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きらめき労働オフィスでは、法の趣旨に従い、安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育を12月より実施予定です。

お客様の会社もしくは指定された場所にご訪問し、教育を実施させていただきます。

 

出張地域は、全国対応可能です。

主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉)、中国四国(岡山、広島、香川)、中部(名古屋、三重、岐阜)になりますが、遠方からのご依頼も多く、対応させていただいています。

詳しい内容については、以下リンクをご覧くださいませ。

安全帯使用従事者特別教育(フルハーネス型特別教育)

 

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