労働安全衛生および人材育成に関する情報を発信いたします。

情報機器作業における労働衛生管理を取り入れましょう

      2020/03/02

オフィスにおいて、多くの人がパソコンやタブレットを用いた情報機器作業に携わっています。

厚生労働省では、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」のガイドラインを発表し、情報機器作業における労働衛生管理についてまとめています。

 

 

■対象となる作業

図2

 

以下の情報機器を用いた事務作業が該当します。

データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等が挙げられます。

・デスクトップ型パソコン

・ノート型パソコン

・タブレット

・スマートフォン

 

 

 

■作業環境管理

図1

 

1.照明等

・明暗の対照が著しくない室内照明

※間接照明はグレア防止に効果的です。

・ディスプレイと書類を交互に見る作業では、明るさが著しく異ならないように。

※机上の照度は300ルクス以上が目安です。

・太陽光が差し込むときは、窓にブラインドを

 

2.パソコン機器

・輝度やコントラストの調節機能

⇒眼の保護につながります。

・位置や向きの調整機能 

⇒正しい姿勢につながります。

・動かせるキーボードやマウス

⇒肩こり防止につながります。

 

3.タブレット・スマートフォン

・作業の目的にあったものを選ぶ

・長時間の作業では、キーボードなど外付け機器で疲労を予防

 

4.椅子、机

・安定して座れ、移動しやすいものを

・座面の高さや背もたれが調節できる

・机や作業台は、機器と書類を置ける広さを

・机の高さは作業者に合ったものを

・机の下は脚が動かせるような広さを

 

5.作業開始前

・作業面やディスプレイの明るさを確認

・情報機器や椅子、机などを点検

 

6.清掃

・日常及び定期的に、作業場所や情報機器等の清掃を

 

7.事業者による確認

・照明・採光、グレアの防止、ディスプレイ、キーボード、マウス、椅子、机等の調整状況を定期的に確認

 

 

 

■作業管理

図3


1.作業時間

・1日の作業時間が長すぎないよう

・1時間以内で1サイクル

サイクルの間は10-15分の作業休止

サイクル中にも1、2回の小休止

・事業者は、作業者に応じた業務量を

 

2.作業姿勢

・椅子に深く正しく座り、足は足裏の全体が接するように

長時間同じ姿勢にならないよう、ときおり立ち上がるか立ち作業を

 

3.機器の調整

・ディスプレイは、眼から40cm以上の距離

画面の上端は眼の高さまで

・ディスプレイの位置角度、輝度を調節

ディスプレイと書類を交互に見る作業では、書類を眼が疲れない位置に


 

 

■健康管理

図4

1.健康診断

・ディスプレイやキーボードを常時使用する情報機器作業を1日に4時間以上

・疲れたときに適宜休憩や作業姿勢の変更が困難な情報機器作業を1日に4時間以上

・上の2つの作業が1日に4時間未満だが、眼や肩の痛みなどの症状がある人

・考えながら文書を作成したり、企画・立案を行う業務、経理、庶務業務などの業務を行っていて、眼や肩の痛みなどの症状がある人

 

2.健康相談

・事業者は、健康相談の機会を設けるよう努めましょう。

-メンタルヘルス

―健康上の不安

-慢性疲労

-ストレス等による症状

-自己管理の方法など

 

3.職場体操

・体操、ストレッチ、リラクゼーション、軽い運動等を行いましょう。

・小休止や作業休止中のストレッチは、肩の疲れを防ぎます。
 

 

 

■労働衛生教育

図5

【作業者向け教育 3.5時間】

・ガイドラインの概要

・作業管理、作業環境管理

作業姿勢、ストレッチなど

情報機器の特徴、作業環境が及ぼす影響など

・健康管理

疲労、視覚への影響、筋骨格系への影響、メンタルヘルスなど

 

【管理者向け教育 7時間】

・ガイドラインの概要

・作業管理、作業環境管理

・健康管理

 

 

 

■配慮事項

図6

1.高年齢労働者

・室内の明暗の対照、ディスプレイの明るさ、グレア防止のほか、ディスプレイに表示する文字の大きさなどにも気をつけましょう。

 

2.障害をもつ作業者

・事業者は、作業者の特性に応じた機器の導入も検討しましょう。

(例)音声入力装置や拡大ディスプレイ

 

3.テレワーク

・事業者は、テレワークにおいても、このガイドラインに準じて作業者の健康確保に努めましょう。

・作業者は、自宅でのテレワークにおいては、このガイドラインを参考にして、自ら望ましい作業環境の確保に努めましょう。
 

 

 

 

 

株式会社きらめき労働オフィスでは、厚生労働省から公表されている「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の趣旨に基づいて情報機器作業従事者及び作業管理者に対する教育を実施いたします。

出張対応エリアは全国対応可能で、ご訪問させていただき出張講習が可能です。

ご検討の際は、お気軽にお問合せください。

 

 

 

《労働安全衛生法に基づく出張講習一覧》

●職長教育等

職長教育【製造業】

職長教育能力向上教育(再教育)【製造業】

職長安全衛生責任者教育【建設業】

職長安全衛生責任者能力向上教育(再教育)【建設業】

現場管理者統括管理講習

 

●特別教育等

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

足場の組立て等特別教育

有機溶剤取扱業務安全衛生教育

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育  

自由研削といし取替試運転作業者特別教育(学科)

粉じん作業特別教育

振動工具取扱作業者安全衛生教育

丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育

ダイオキシン類作業従事者特別教育

石綿使用建築物等解体等特別教育

新入者安全衛生教育

情報機器作業労働衛生教育

熱中症予防労働衛生教育

腰痛予防労働衛生教育

 

 

《きらめき労働オフィスの講習の特徴》

〇御社にご訪問し、講習をおこなわせていただく出張講習が可能。

〇講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

〇大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題に対して、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

〇国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定している情報機器作業労働衛生教育インストラクター資格者が教育いたします。

〇研修のプロの専門家が登壇するため、分かりやすく教育いたします。

〇楽しく積極的に学ぶことができる教育をいたします。

〇出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。

〇社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

《出張地域》

出張地域は、全国対応可能です。

主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬)、中国・四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、福井、岐阜、静岡、石川、富山)、北海道、九州(福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島)になりますが、遠方(青森、秋田、山形、岩手、新潟、宮城、福島、長野、山梨、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。

まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。

 

 

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