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丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育とは

      2020/07/03

携帯用丸のこ盤を使用して作業をおこなう物に対して、「丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育」が義務付けられています。

 

携帯用丸のこ盤は、作業方法の問題などにより、この機械による指の切断、大腿部の裂傷等の重篤な災害も多く発生しています。

このため、厚生労働省では、労働安全衛生法第59条第3項の特別教育に準じた教育として、携帯用丸のこ盤作業に従事する労働者に対する安全教育の実施を求めています(平成22年7月14日基安発0714第2号)。

 

 

携帯用丸のこ盤を使用して特に気をつけるポイントは以下です。

・漏電遮断機を正しく作動させているか。

・アースは確実に取りつけているか。

・歯に摩耗、欠け、ヒビがないか。

・安全カバーが正しく装着されているか。

・作業スペースが確保されているか。

・無理な姿勢で作業をおこなっていないか。

・軍手などの巻き込まれやすい手袋をしていないか。

・歯が回転してまま丸のこを床に置かない。

・キックバックに注意する。

 

 

上記のような注意のポイントを理解するうえでも丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育を受講し、まずは知ることがとても大切になります。

安全に安心に作業をおこなううえでもしっかりと教育を受けていきましょう。

 

 

 

きらめき労働オフィスでは、丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育の実施が可能です。

丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育

 

主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉)、中国四国(岡山、広島、香川)、中部(名古屋、三重、岐阜)になりますが、遠方からのご依頼も多く、対応させていただいています。

まずは一度お問い合わせください。

Industrial worker Using Circular Saw on wooden board in Carpentry Workshop

 

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