労働安全衛生および人材育成に関する情報を発信いたします。

特別教育の種類

   

こんにちは。

梅雨明けも過ぎ、暑さが本格的に増してくる季節になりました。

 

本日は、労働安全衛生法で規定されている特別教育についてお話したいと思います。

 

 

各作業に従事するうえで、、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけないものが定められています。

 

特別教育だけでも40種類近くあり、特別教育に準じた教育を含めると50種類以上あると言われています。

特別教育の種類はこちら

 

特別教育は、労働安全衛生法で定められており、教育の内容、時間については安全衛生則等別規定に詳細な定めがあります。
教育は、これに基づいて 実施しなければなりません。 

 

 

当オフィスでは、中央労働災害防止協会公認のインストラクターが特別教育を実施できるため、お客様の会社までご訪問し教育を実施すること(出張教育)ができます。

 

現在、労働安全衛生法に基づく特別教育等で出張教育が可能なものは以下になります。

教育名

職長安全衛生責任者教育
職長安全衛生責任者能力向上教育
足場の組立て等特別教育
有機溶剤取扱業務安全衛生教育
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
粉じん作業特別教育
振動工具取扱作業者安全衛生教育
自由研削といし取替試運転作業者特別教育(学科教育)
丸のこ等取扱い作業従事者教育
10 ダイオキシン類作業従事者特別教育
11 石綿取扱い作業従事者特別教育
12 熱中症予防教育
13 VDT作業労働衛生教育

 

 

関西圏はもちろん、東京、横浜、栃木等の関東圏から名古屋、岐阜等東海圏からのご依頼も多く頂いています。
またの岡山、香川、山口等の四国圏や福岡、大分等の九州圏からのご依頼も多くいただいています。

 

出張費のコスト削減、従業員のみなさまの移動時間、負担の削減にもつながります。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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