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電気自動車等の整備業務に係る特別教育が施行されました

      2020/01/14

令和元年10月1日に電気自動車等の整備業務に係る特別教育が施行されました。

 

対地電圧が 50 ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車(以下「電気自動車等」という。)の整備の業務は低圧の電気取扱業務に含まれることから、事業者は、電気自動車等の整備の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者の電気による危険を防止するため、労働安全衛生法第 59 条第3項の規定に基づき、労働安全衛生規則第 36 条第4号で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を実施することが義務付けられています。また、当該特別教育は、安全衛生特別教育規程第6条に定められた科目及び時間により実施されています。


一方で、電気自動車等には低圧の電気取扱業務において一般に取り扱われる配電設備又は変電設備が搭載されていないこと並びに電気自動車等の整備の業務を行うに当たっては電気自動車等に特有の構造及び整備方法について習得している必要があることから、厚生労働省では、「電気自動車等の整備業務
に必要な特別教育のあり方に関する検討会」を開催し、その報告書をとりまとめました。

 

その報告書に基づき、電気自動車等の整備業務に係る作業の実態を踏まえた上で、電気による労働災害を防止する観点から、当該業務に従事しようとする労働者に必要な知識及び技能を習得させるための特別教育として、電気自動車等の整備業務を低圧の電気取扱業務から分離して新たに規定するものです。
 

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