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テールゲートリフター特別教育 各種出張講習のご案内

荷役作業に使用されるテールゲートリフター(TGL)は、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要があります。

事業者は、テールゲートリフターを使用して荷を積みおろす作業をおこなう労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項の特別教育の実施が義務づけられています。2024年2月1日(令和6年2月1日)からは当該作業をおこなう労働者は特別教育を受講し作業に従事することが義務づけられます。

株式会社きらめき労働オフィスでは、法の趣旨に基づき必要な教育を陸上貨物運送事業労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法律に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定され修了証を発行いたします。

オンライン教育をご検討の場合はこちらをご覧ください

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株式会社きらめき労働オフィスのテールゲートリフター特別教育の特徴

    • 陸上貨物運送事業災害防止協会が認定しているテールゲートリフター特別教育インストラクター資格者が教育いたします。
    • 弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。
  • 出張講習のため、従業員のみなさまの出張費、移動時間を節約することができます(コスト削減できます)。
  • 御社または御社の指定する場所にご訪問し(講師派遣し)、講習実施をさせていただく出張講習が可能(12名以上から出張可能です)。
  • お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝開催等)を組ませていただきます。
  • 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
  • 講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

テールゲートリフター特別教育の種類

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テールゲートリフター特別教育

テールゲートに関する労働災害の大半は不適切な取り扱いや不安全行動によるものから起こっています。荷役作業に使用されるテールゲートリフターの操作の業務に従事する労働者に対し事業者に義務づけられている特別教育です。

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テールゲートリフター特別教育≪省略教育≫

改正告示の施工時点において、荷役作業に使用されるテールゲートリフターの操作の業務に6月以上従事した経験を有する者に労働者(作業経験が豊富な者)に適用できる特別教育の省略教育です。

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