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丸のこ等取扱い作業従事者教育について徹底解説

      2020/05/25

労働安全衛生法に基づく安全衛生教育には様々なものがありますが、特別教育に準じた教育の一つに丸のこ等取扱い作業従事者教育があります。

今回は、丸のこ等取扱い作業従事者教育についてご紹介いたします。

 

丸のこ等取扱い作業従事者教育とは

丸のこ等は、建設現場で広く使用され便利な機械ですが、使い方を間違えると機械による指の切断、大腿部の裂傷等の重篤な災害になります。

丸のこ等による災害要因をみると丸のこ等の取扱いに関する安全教育が十分におこなわれていないことが挙げられています。

そこで厚生労働省より、平成22年7月14日付けで特別教育に準じた教育として「丸のこ等取扱い作業従事者教育」が定められました。

 

丸のこ等取扱い作業従事者教育の法的根拠

丸のこ等取扱い作業従事者教育には、法的根拠があります。

 

労働安全衛生法第60条の2

1 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

 

建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について(基安発0714第1号)

携帯用丸のこ盤については、その携帯性と使用しやすさから、建設業をはじめ、様々な業種において広く使用されているところであるが、これに伴う災害の発生は後を絶たず、また、その内容についても見ても、軽微な災害に留まらず、死亡災害に至るものも毎年後を絶たない。

また、これらの災害の発生状況の詳細について見ると、安全カバーを固定することにより「無効化」した上で作業をしている等、携帯用丸のこ盤の危険性を十分に認識せず、かつ、誤った使用方法で作業を行っていたことによるものがほとんどを占めている状況にある。

このため、携帯用丸のこ盤を用いた作業に従事する者に対し、安全で正しい作業を行うために必要な知識及び技能を付与し、もって職場における安全の一層の確保に資することとする。

 

丸のこ等取扱い作業従事者教育の対象者

丸のこ等(携帯用丸のこ盤、携帯用丸のこ、可搬式丸のこ盤)を使用して行う作業に従事する労働者

 

丸のこ等取扱い作業従事者教育の科目

丸のこ等取扱い作業従事者教育では、学科と実技で構成されています。

携帯用丸のこ盤に関する知識、携帯用丸のこ盤を使用する作業に関する知識、安全な作業方法に関する知識、携帯用丸のこ盤の点検及び整備に関する知識、関係法令、携帯用丸のこ盤の正しい取扱い方法《実技》等について学んでいきます。

 

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