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2023年3月28日の労働安全衛生規則により、2024年2月1日(令和6年2月1日)より「テールゲートリフター特別教育」が義務化されます。

2024年2月1日(令和6年2月1日)以降は、「テールゲートリフター特別教育」を受講し修了していなければ当該作業に従事することはできません。

以下、「テールゲートリフター特別教育」についてご紹介いたします。

 

 

テールゲートリフター特別教育とは

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テールゲートリフターはパワーゲートとも言われるもので、トラック荷台の後部に取り付けられた荷物を積卸しするための昇降装置です。

テールゲートリフター搭載の貨物自動車を使用することにより、荷役作業の省力化、効率化を促進することができ、建設業、運輸業、サービス業など幅広い業種で使用されています。

テールゲートリフターは誰でも簡単に扱うことができることもあり、反面危険作業による労働災害も少なくありません。

過去2年間に発生した労働災害は、作業者の転倒・転落、飛び降り(78件)、荷の転倒・転落による下敷き等(72件)、昇降板と荷台等の間にはさまれ(65件)、荷・作業者の転倒・転落による下敷き等(56件)、その他(46件)の317件となっています。

このような荷役作業に係る労働災害が多発している社会的背景により、墜落・転落防止災害の充実強化として、厚生労働省は、2023年3月28日付けでテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業に対して特別教育を義務化することを通達として発出しました。

事業者は、荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務をおこなう者に対し、「テールゲートリフター特別教育」を実施することが義務づけられます。

特別教育の対象者としては、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作する、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作する、昇降板の展開や格納の操作をおこなう等、テールゲートリフターを使用する業務も含まれます。

当該作業をおこなう者は、2024年2月1日(令和6年2月1日)までに特別教育を受講することが義務づけられ、2024年2月1日以降は当該作業に従事することはできず、無資格で作業をおこなうと労働安全衛生法違反となります。

 

 

労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則第36条

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
5の4 テールゲートリフター(第151条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)

安全衛生特別教育規程第7条の4

安衛則第36条第5号の4に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
3 第1項の実技教育は、テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上行うものとする。

 

 

 

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