職長安全衛生責任者教育・特別教育等 オンライン講習のご案内
先行きが見えない変化が激しい時代において、働き方改革の推進や世界中で流行した新型コロナウイルス感染予防等、一人ひとりの働き方や考え方を見直す企業が増えてきています。このような社会的背景から日常業務をリモート化しようとする動きがある一方でこれまで集合型で行なっていた研修をインターネット回線を接続しておこなう「オンライン教育」が注目を集めています。株式会社きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育、 特別教育等について効果的で質の高い教育をインターネット回線を通じたオンライン講習にてご提供いたします。 労働安全衛生法の趣旨に基づいた必要な内容を国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認める講師がライブ配信(生放送)で御社または御社の複数点と接続し、法令に基づいて教育を実施いたします。オンライン講習のため、関東、関西、中部、中国、四国、北海道、九州、沖縄まで全国対応可能です。 |
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労働安全衛生法に基づく職長安全衛生責任者教育・特別教育等のオンライン教育とは
PCとWeb会議システムの環境さえあれば、受講者が日本全国どこにいても平等に視聴することができる教育です。 実際に講師がいる研修会場と受講者がいる各拠点とをインターネット回線で繋ぎ、受講者は手元のテキストやPC画面上に表示される研修内容を確認し、講義内容を学んでいきます。 株式会社きらめき労働オフィスでは、従来の出張教育のクオリティは残しつつ、一方向の講義ではなく、オンラインのオプションを活用したグループディスカッションをおこなう、講師と受講者、受講者間の双方向によるコミュニケーションを図りながら学んでいただきます。 |
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職長安全衛生責任者教育・特別教育等のオンライン教育を実施するための条件
職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育等のオンライン教育を実施するには、対面型教育の内容に加えて厚生労働省より一定の条件下で実施することが定められております。 弊社では厚生労働省の見解に基づき、十分な条件を満たしたオンライン教育を実施するため、事業者のみなさまには以下の条件すべてを満たしていただき実施していただくようお願いしております。事業者側でこれらの条件を満たし実施していただけない場合は修了認定を不可とさせていただくことになりますので十分にご注意ください。
【職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育のオンライン教育を実施するための条件】 ㋹オンライン教育の内容が厚生労働省が示している安全衛生特別教育規程等のカリキュラムに定める範囲を十分に満たしていること |
オンライン教育に利用するシステムおよびご準備いただくもの
Zoom(Zoom Video Communications社提供)を利用して教育を実施いたします。推奨される環境についてはこちらをご確認ください。オンライン教育を受講する場所でのオンライン受信ができるインターネット接続環境を事前に必ずご確認していただきますようお願いします。 ●必ずご用意いただくもの |
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株式会社きらめき労働オフィスの労働安全衛生教育(オンライン講習)の特徴
- 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているトレーナーが教育いたします。
- 弊社水準の教育レベルを満たしたプロの講師のみが登壇するため、分かりやすく教育をご提供いたします。
- 少人数からオンライン教育を受講することが可能です(10名以上から対応可能です)
- オンライン講習のため、従業員の出張費、移動時間のコスト削減ができます。
- 大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できない問題に対して、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
- 本社または多拠点(複数の事業所、工場、支店、営業所)から受講することができるため受講場所の制約が解消できます。
- お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝開催等)を組ませていただきます。
- オンラインでもディスカッションやグループワークが可能で内容の濃い教育を受けることができます。
- 教育を修了し認定されますと修了証を後日発行いたします(免許証サイズのプラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
職職長・安全衛生責任者教育の種類《建設業向け》
職長・安全衛生責任者教育
建設業・製造業・電気業・機械修理業・ガス業・自動車整備業の職長は、職長教育を受講している必要があり、さらに建設業、造船業の職長は、安全衛生責任者教育も受講している必要があります。事業者はこれらの者に対して職長・安全衛生責任者教育を実施することが義務づけられています。法令の趣旨に沿って14時間の教育をおこないます。 |
職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)
平成29年2月20日付で新たに厚生労働省から示された内容に従った職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)です。事業者は、職長・安全衛生責任者の初任時教育より概ね5年を経過するごとに再教育を実施することが定められています。法令の趣旨に沿って5時間40分の教育をおこないます。 |
職長教育の種類《製造業・電気業・機械修理業・ガス業・自動整備業向け》
職長教育労働安全衛生法第60条に従った職長教育です。製造業(一部除外)、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業において事業者は、新たに職長の職務に就くこととなった者に対し、職長教育を実施することが義務づけられています。法令の趣旨に沿って12時間の教育をおこないます。
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職長能力向上教育(再教育)「令和2年3月31日基発0331第7号製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について」に従った職長の再教育です。事業者は、新たに職長の職務に就くこととなった後、おおむね5年ごとおよび機械設備等を大幅に変更した際に職長能力向上教育(再教育)を実施することが義務づけられています。法令の趣旨に沿って6時間の教育をおこないます。
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特別教育の種類
足場の組立て等特別教育
高所作業においては、墜落・転落災害に伴う危険作業が多数発生します。そのため足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。 |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
高所作業においては、墜落・転落災害に伴う危険作業が多数発生します。そのためフルハーネス型墜落制止用器具を使用して高所作業に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育酸素欠乏症・硫化水素中毒の危険場所での作業は、酸欠、硫化水素中毒になり死に至る可能性のある作業です。そのため酸素欠乏危険場所等で作業に従事させる労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。 |
粉じん作業特別教育
粉じん作業において、粉じんを長期間にわたり吸い込み続けるとじん肺にかかるなど様々な健康障害を引き起こします。そのため粉じん作業に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。 |
自由研削といし取替試運転作業者特別教育グラインダ作業は、砥石が高速回転し、破壊した場合、重大災害を招くおそれがあります。そのため研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。 |
石綿使用建築物等解体等特別教育
石綿関連の作業は、石綿の飛散により肺がんや中皮種など健康障害が懸念されます。そのため石綿使用建設物、工作等の解体等の作業に係る業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。 |
ダイオキシン類作業従事者特別教育
ダイオキシン類は毒性の強い化学物質で暴露すると健康障害を引き起こします。そのため廃棄物の焼却施設における焼却炉の運転、点検等作業、解体作業に従事する労働者に対し事業者に義務づけられている特別教育です。 |
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安全衛生教育の種類
丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育丸のこ等の使用は、作業方法の問題などにより機械による指の切断、大腿部の裂傷等の重篤な災害が発生しています。そのため丸のこ等を使用する労働者に対し、事業者に定められた安全衛生教育です。 |
刈払機取扱作業者安全衛生教育刈払機の使用は、転倒、刈刃の跳ね返り、刈刃への接触、振動障害など多くの災害が発生し、死亡災害に至る場合もあります。そのため刈払機を使用する労働者に対し、事業者に定められた安全衛生教育です。 |
振動工具取扱作業者安全衛生教育振動を伴う工具を長時間使用すると血液の流れや神経の働きを悪くすることがあり、振動障害を発症する恐れがあります。そのため振動工具を使用する労働者に対し、事業者に定められた安全衛生教育です。 |
騒音作業従事者労働衛生教育騒音職場において、長時間作業に従事すると騒音性難聴等の騒音障害を発症するリスクがあり、現在の医学では回復困難となります。そのため騒音作業に従事する労働者に対し、事業者に定められた労働衛生教育です。 |
有機溶剤取扱業務安全衛生教育有機溶剤は取扱いを誤ると皮膚や呼吸器から体内に吸収され、急性・慢性中毒などの健康障害を発生させる恐れがあります。そのため有機溶剤業務に従事する労働者に対し、事業者に定められた安全衛生教育です。 |
熱中症予防労働衛生教育毎年5月から9月にかけて熱中症が多発しており、めまい、失神、筋肉痛、虚脱感、意識障害、けいれん等、さまざまな症状があらわれます。そのため作業に従事する労働者に対し、事業者に定められた労働衛生教育です。 |
情報機器作業従事者労働衛生教育近年、IT関連技術の進展に伴い情報機器作業に従事する労働者の健康問題が懸念されています。そのため情報機器作業に従事する労働者に対し、事業者に定められた労働衛生教育です。 |
腰痛予防労働衛生教育近年、職場において腰痛による災害が多く発生しています。そのため腰痛発生の要因排除と軽減を図ることを目的に、作業に従事する労働者に対し、事業者に定められた労働衛生教育です。 |
統括安全衛生責任者教育特定元方事業者の現場においては、統括安全衛生責任者を選任する義務づけられています。そのため統括安全衛生責任者を選任する事業者に定められた安全衛生責任者教育です。 |
新入者安全衛生教育
事業者は労働者を雇い入れたときには、安全衛生教育を実施することが義務づけられています(作業内容変更時も同様)。そのため新規雇い入れ時の労働者に対し、事業者に定められた安全衛生教育です。 |
安全管理者能力向上教育労働災害防止のために業務に従事する安全管理者がその職務を的確に行うには、初任時教育に加え能力向上教育を実施していく必要があります。そのため安全管理者に対し、事業者に定められた能力向上教育です。 |
衛生管理者能力向上教育労働災害防止のために業務に従事する衛生管理者がその職務を的確に行うには、初任時教育に加え能力向上教育を実施していく必要があります。そのため衛生管理者に対し、事業者に定められた能力向上教育です。 |
フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育フォークリフト運転技能講習を修了後、概ね5年経過した労働者を対象に能力向上教育を実施していく必要があります。そのためフォークリフト運転業務従事者に対し、事業者に定められた安全衛生教育です。 |
車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育車両系荷役運搬機械等を用いた荷役運搬作業の安全を確保するため、直接指揮する者等に対し、教育を実施する必要があります。そのためこれらの業務を指揮する者に対し、事業者に定められた安全教育です。
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積卸し作業の作業指揮者等安全教育貨物自動車等に荷を積む作業又は荷を卸す作業の安全を確保するため、直接指揮する者等に対し、教育を実施する必要があります。そのためこれらの業務を指揮する者に対し、事業者に定められた安全教育です。
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指差し呼称研修個人の作業を実施する前に心に問いかけながら危険予知して安全を確認する方法を習得していきます。一人ひとりが指差し呼称をおこなうことによって、労働災害防止の意識を高め行動に移していきます。 |
危険予知訓練職場や作業に潜む危険要因を話し合って共有化し合い、解決していくための危険のポイントと行動目標を定めること方法を習得していきます。様々な訓練を通じて、チームで実践する大切さを認識し行動に移していきます。 |
講和(安全週間・労働衛生週間等)全国安全週間・労働衛生週間、安全大会等において、安全・衛生に関するテーマにて講和を実施いたします。御社のご要望をヒヤリングさせていただき、オリジナルテーマにて実施いたします。お気軽にご相談ください。 |
オンライン講習の対応エリア
全国対応可能
全国出張対応可能です。
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。
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