粉じん作業特別教育の受講が必要です
製造業、建設業などでは粉じんにさらされる作業は多岐に渡っています。 |
粉じん作業特別教育の法的根拠
●労働安全衛生法第59条3項 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
●労働安全衛生規則第36条第29号 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 |
●粉じん障害防止規則第22条 |
●粉じん作業特別教育規程 |
粉じん作業特別教育の受講が必要である
粉じん作業に従事し、長期間にわたって吸い続けると肺が組織編かを起こし、じん肺という病気にかかります。また合併症を引き起こすリスクも高まり、労働者の健康を害することになります。 労働安全衛生法第59条3項、粉じん障害防止規則では、事業者は粉じん作業に労働者を重視させるには特別教育を実施することが義務づけられています。 |