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粉じん作業特別教育の受講が必要です

製造業、建設業などでは粉じんにさらされる作業は多岐に渡っています。
空気中の粉じんは、主に呼吸によって体内に入り、中毒性のない粉じんであっても長期間に渡り吸い込み続けることで肺に粉じんが溜まって「じん肺」にかかるなど様々な障害を引き起こします。
現在の医学では、じん肺は有効な治療法が存在しないため、じん肺になると治癒できません。そのためよりいっそう適切な予防対策と健康管理が特に重要です。
事業者は、特定粉じん作業の業務に就かせる労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項の特別教育の実施が義務づけられています。粉じん障害防止規則においては特別教育の実施を詳細に定めています。 

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粉じん作業特別教育の法的根拠

●労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生規則第36条第29号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
29 粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務

●粉じん障害防止規則第22条
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
二 作業場の管理
三 呼吸用保護具の使用の方法
四 粉じんに係る疾病及び健康管理
五 関係法令

●粉じん作業特別教育規程
粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第22条第2項の規定に基づき、粉じん作業特別教育規程を次のように定め、昭和55年10月1日から適用する。
粉じん障害防止規則第22条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

粉じん作業特別教育の受講が必要である

保護具② L

粉じん作業に従事し、長期間にわたって吸い続けると肺が組織編かを起こし、じん肺という病気にかかります。また合併症を引き起こすリスクも高まり、労働者の健康を害することになります。

労働安全衛生法第59条3項、粉じん障害防止規則では、事業者は粉じん作業に労働者を重視させるには特別教育を実施することが義務づけられています。

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