メニュー

職長教育および職長・安全衛生責任者教育 各種オンライン講習のご案内 | きらめき労働オフィス

職長教育および職長・安全衛生責任者教育 各種オンライン講習のご案内

建設業、製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の職長は、労働安全衛生法第60条、16条に従い、「職長・安全衛生責任者教育」または「職長教育」を受講することが義務づけられています。

厚生労働省では、概ね5年ごとまたは機械設備等に大きな変更があったときに再教育として、「職長・安全衛生責任者能力向上教育」または「製造業における職長能力向上教育」を受講することを定めています 。

株式会社きらめき労働オフィスでは、法の趣旨に基づき必要な内容を中央労働災害防止協会が認める講師がインターネット回線を通じたライブ配信(生放送)にて御社または御社の複数拠点と接続し、法令に基づいて教育を実施いたします。講習を修了しますと修了者として認定されます。
出張教育をご検討の場合はこちらのページをご覧ください

AdobeStock 317629468

職長・安全衛生責任者教育等・特別教育等のオンライン教育を実施するための条件

職長・安全衛生責任者教育等、特別教育、安全衛生教育等のオンライン教育を実施するには、対面型教育の内容に加えて厚生労働省より一定の条件下で実施することが定められております。

弊社では厚生労働省の見解に基づき、十分な条件を満たしたオンライン教育を実施するため、事業者のみなさまには以下の条件すべてを満たしていただき実施していただくようお願いしております。事業者側でこれらの条件を満たし実施していただけない場合は修了認定を不可とさせていただくことになりますので十分にご注意ください。

 

職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育のオンライン教育を実施するための条件】

㋹オンライン教育の内容が厚生労働省が示している安全衛生特別教育規程等のカリキュラムに定める範囲を十分に満たしていること
㋹オンライン教育の教材の閲覧・視聴等による教育時間が安全衛生特別教育規程等のカリキュラムに定める時間以上であること

㋹オンライン教育において、カメラ付きPCを使用し講義中は常時カメラをONの状態で受講者全員が受講していることを確認できる位置に配置すること

㋹オンライン教育において、事業者側で監視人(受講者以外の者から選任が必要)を配置できること

㋹オンライン教育において、複数拠点からご受講される場合はそれぞれの拠点において監視人(受講者以外の者から選任が必要)を配置できること

㋹オンライン教育において、事業者側で選任する監視人が受講者の監視業務(寝ずに受講しているか、業務の電話の応対をしていないか、PC作業をしていないか、携帯端末などでゲームをしていないか、離席されたりして講義中に離席されたりしていないか等)を実施し、これらの行為がある場合は厳重注意し、またこれらの行為が継続し講義に支障が出る場合、講師が退場指示をする場合は速やかに退場させること

㋹特別教育のうち実技教育があるものについては、対面型教育で実施する必要があることから、別途事業者側で実施し、実施記録を後日弊社に報告すること

オンライン教育に利用するシステムおよびご準備いただくもの

Zoom(Zoom Video Communications社提供)を利用して教育を実施いたします。推奨される環境についてはこちらをご確認ください。オンライン教育を受講する場所でのオンライン受信ができるインターネット接続環境を事前に必ずご確認していただきますようお願いします。

●必ずご用意いただくもの
①カメラ付きパソコン
②プロジェクターおよびスクリーン(大型液晶モニターでも代用可能)

 ※受講者全員が投影される資料を閲覧しやすくするため。

 ※受講者個人が個々のPCより受講される場合は不要。

●あれば良いもの

③マイク付きイヤホン
 ※PCカメラは常時ONにした状態で受講者全員が映る位置に設置下さい。

 ※Teams(Microsoft社提供)等で実施をご希望の場合はお問い合わせください。

AdobeStock 336718920 Editorial Use Only

株式会社きらめき労働オフィスの労働安全衛生教育(オンライン講習)の特徴

  • 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているRSTトレーナーが教育いたします。
  • 弊社水準の教育レベルを満たしたプロの講師のみが登壇するため、分かりやすく教育をご提供いたします。
  • 少人数からオンライン教育を受講することが可能です(10名以上から対応可能です)
  • オンライン講習のため、従業員の出張費、移動時間のコスト削減ができます。
  • 大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できない問題に対して、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
  • 本社または多拠点(複数の事業所、支店、工場、営業所)から受講することができるため受講場所の制約が解消できます。
  • お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝開催等)を組ませていただきます。
  • オンラインでもディスカッションやグループワークが可能で内容の濃い教育を受けることができます。
  • 教育を修了し認定されますと修了証を後日発行いたします(免許証サイズのプラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

職長・安全衛生責任者教育の種類《建設業・造船業向け》

AdobeStock 109731148

職長・安全衛生責任者教育

労働安全衛生法第60条、第16条に従った「職長・安全衛生責任者教育」です。建設業、造船業の事業者は、自社の労働者を職長・安全衛生責任者として元方事業者の現場に入り職務に従事させるには、初任時教育として「職長・安全衛生責任者教育」を実施することが義務づけられています。

AdobeStock 94542290

職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)

厚生労働省通達に従った「職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)」です。建設業にかかる事業者は、初任時教育から概ね5年ごとまたは機械設備等に大幅な変更のあったときに、再教育として「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を実施することが定められています。

職長教育の種類《製造業・電気業・機械修理業・ガス業・自動車整備業・食料品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業向け》

AdobeStock 111027940

職長教育

労働安全衛生法第60条に従った「職長教育」です。製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、「職長教育」を実施することが義務づけられています。

AdobeStock 230572189

製造業における能力向上教育(再教育)

厚生労働省通達に従った「製造業における職長能力向上教育」です。事業者は、新たに職長の職務に就くこととなった後、概ね5年ごとまたは機械設備等に大幅な変更のあったときに、再教育として「製造業における職長能力向上教育」を実施することが定められています。

講習・研修のご相談・御見積もり・お申込みについて

以下の「お問い合わせ・お申込みはこちら」からご連絡ください。
お問い合わせ内容に案件名を正確にご入力お願いいたします。

お問い合わせ・お申し込みはこちら