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特別教育 オンライン講習のご案内

労働安全衛生法第59条3項に基づく特別教育を実施いたします。

事業者は、労働者を危険または有害な業務に従事させるには、労働安全衛生法令に定められたカリキュラムに従い、特別教育を実施することが義務づけられています(安全衛生特別教育規程)。

特別教育を実施せずに労働者を業務に従事させると、労働安全衛生法違反となります。大切なことは労働者一人ひとりが安全に安心に作業を実施するには、正しい知識を得て作業をおこなうことです。

株式会社きらめき労働オフィスでは、法の趣旨に基づき必要な教育を国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認める講師が、インターネット回線を通じたオンライン講習にてご提供いたします

講習を修了しますと修了者として認定されます。

出張教育をご検討の場合はこちらをご覧ください

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株式会社きらめき労働オフィスの特別教育の特徴

  • 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているトレーナー資格者が教育いたします。
  • 弊社水準の教育レベルを満たしたプロの講師のみが登壇するため、分かりやすく教育をご提供いたします。
  • 少人数からオンライン教育を受講することが可能です(10名以上から対応可能です)
  • オンライン講習のため、従業員の出張費、移動時間のコスト削減ができます。
  • 大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できない問題に対して、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
  • 本社または多拠点(複数の事業所や支店、営業所)から受講することができるため受講場所の制約が解消できます。
  • お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝日開催等)を組ませていただきます。
  • オンラインでもディスカッションやグループワークが可能で内容の濃い教育を受けることができます。
  • 教育を修了し認定されますと修了証を後日発行いたします(免許証サイズのプラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

特別教育の種類

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足場の組立て等特別教育

高所作業においては、墜落・転落災害に伴う危険作業が多数発生します。そのため足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。

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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

高所作業においては、墜落・転落災害に伴う危険作業が多数発生します。そのためフルハーネス型墜落制止用器具を使用して高所作業に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。

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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

酸素欠乏症・硫化水素中毒の危険場所での作業は、酸欠、硫化水素中毒になり死に至る可能性のある作業です。そのため酸素欠乏危険場所等で作業に従事させる労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。

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粉じん作業特別教育

粉じん作業において、粉じんを長期間にわたり吸い込み続けるとじん肺にかかるなど様々な健康障害を引き起こします。そのため粉じん作業に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。

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自由研削といし取替試運転作業者特別教育

グラインダ作業は、砥石が高速回転し、破壊した場合、重大災害を招くおそれがあります。そのため研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。

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石綿使用建築物等解体等特別教育

石綿関連の作業は、石綿の飛散により肺がんや中皮種など健康障害が懸念されます。そのため石綿使用建設物、工作等の解体等の作業に係る業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。

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ダイオキシン類作業従事者特別教育

ダイオキシン類は毒性の強い化学物質で暴露すると健康障害を引き起こします。そのため廃棄物の焼却施設における焼却炉の運転、点検等作業、解体作業に従事する労働者に対し事業者に義務づけられている特別教育です。

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テールゲートリフター特別教育

テールゲート(パワーゲート)の荷役作業は墜落・転落・はさまれ災害に伴う危険作業が多数発生します。そのためテールゲートリフターを使用し荷役作業に従事する労働者に対し事業者に義務づけられている特別教育です。

 

 

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