メニュー

振動工具取扱作業者安全衛生教育 出張講習のご案内

建設業、製造業の現場では、さく岩機、インパクトレンチ、電気グラインダなど多数の振動工具が使用されています。振動工具を長時間使用すると、手から腕、肩に伝わった振動は血液の流れや神経の働きを悪くすることがあり、振動障害(末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害など)を発症する恐れがあります。

厚生労働省では、事業者に対し振動工具を使用する労働者に対して、振動工具取扱作業者安全衛生教育を実施することを定めています(チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について)。

株式会社きらめき労働オフィスでは、法の趣旨に基づき必要な内容を中央労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法律に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定されます。 

オンライン教育をご検討の場合はこちらのページをご覧ください

AdobeStock 147721730

振動工具取扱作業者安全衛生教育とは

振動工具には、さく岩機、コンクリートブレーカー、ピッキングハンマー、チッピングハンマー、タンピングランマー、エアドライバー、電気グラインダ、ジグゾーなど様々なものがあります。

振動工具は稼働中に工具本体から振動を著しく発生するため、手から腕、肩に振動が伝わり、血液の流れや神経の働きを悪くするおそれがあります。

こらの振動工具を誤って長期間使用すると振動工具の振動が身体に伝わることで生じる身体機能の異常、振動障害(末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害など)が発生するリスクが高まります。

そのため、事業者は振動工具取扱作業に従事する労働者に対し、振動工具取扱作業者安全衛生教育を実施することを定めています。

詳細はこちらをご覧ください

AdobeStock 192298559

振動工具取扱作業者安全衛生教育カリキュラム

事項教育時間

◎振動工具に関する知識

・振動工具の種類及び構造
・振動工具の選定方法
・振動工具の改善

1時間

◎振動障害及びその予防に関する知識

・振動障害の原因及び症状
・振動障害の予防措置

2.5時間
◎関係法令等

・労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令等中の関係条項及び関係通達中の関係事項等

0.5時間

株式会社きらめき労働オフィスの振動工具取扱作業者安全衛生教育の特徴

  • 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定している振動工具取扱作業者安全衛生教育インストラクター資格者が教育いたします。
  • 弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。

  • 出張講習のため、従業員のみなさまの出張費、移動時間を節約することができます(コスト削減できます)。
  • 御社または御社の指定する場所にご訪問し(講師派遣し)、講習実施をさせていただく出張講習が可能(12名以上から出張可能です)。
  • お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝開催等)を組ませていただきます。
  • 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
  • 講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

株式会社きらめき労働オフィスの発行する修了証

振動工具取扱作業者安全衛生教育のカリキュラムを受講していただきました当日修了時に、修了証としてプラスチック製のカードをお渡しいたします(当日修了証発行をご希望の場合は、事前に受講者の氏名および生年月日のご準備をお願いします)。

修了証は、建設現場で提示が求められた場合や書類提出時の証明書類として必要な場合等、ケースに応じてご利用ください。

また、紛失・破損されました場合は、再発行しますので当オフィスまでご連絡いただきますようお願いいたします。

※右図はサンプルになります。

振動工具修了証20200406

料金案内

受講者数開催場所料金出張費

12名~13名

御社または指定する場所 9,500 実費相当額
14名~16名 御社または指定する場所

9,000

実費相当額

17名~19名 御社または指定する場所

8,600

実費相当額

20名以上 御社または指定する場所 別途御見積り 実費相当額

※費用はお一人様税抜き表示になります。
費用には教材および修了証の費用が含まれています。
20名以上の場合は、お安くなりますのでお気軽にご相談ください。別途お見積りさせていただきます。
※出張費は、大阪オフィスまたは東京オフィスからの弊社規定による金額になります。

※関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)につきましては交通費のみの金額になります(但し、講義の開始時間や開催場所によっては宿泊費が発生する場合もございます)。
※修了証発行にあたり、事前に受講者の氏名、生年月日をご用意ください。修了証を即日発行いたします。

 

よくあるご質問

出張地域は決まっていますか?

全国出張対応させていただいています。
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国・東北以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。みなさまの会社からお近くの担当講師を派遣させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

自社で振動工具取扱作業者安全衛生教育を開催してもらうことはできますか?

はい、もちろんです。
御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。

12名集めないと出張講習はしていただけないのですか?

12名集めていただかなくても出張講習をさせていただくことは可能です。
12名未満の出張講習の場合は、12名分の講習費をいただきますことご了解いただけましたら出張対応いたします。

1日で2つの教育を実施していただくことは可能ですか?

はい、可能です。
教育内容にもよりますので、まずはご相談ください。

平日は作業のため、振動工具取扱作業者安全衛生教育の時間が取れません。土・日・祝開催はできますか?

はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

平日は作業のため、振動工具取扱作業者安全衛生教育の時間が取れません。夜間対応で開催はできますか?

はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?

当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。
ご受講いただくうえで、当該講習内容を日本語で理解できることを証明する弊社指定の事業主証明書をご提出いただきます。
当該講習内容を日本語で理解できることが十分でない場合は、振動工具取扱さぎょう安全衛生教育≪外国人向けコースにてご受講ください。
本コースをご受講の場合は、事業者側に各言語ごとに1名以上の通訳者(当該講習内容の科目に関する専門的及び技術的な知識を有している者が望ましい)を配置していただき、同時通訳を実施していただきます。
厚生労働省の見解により、通訳に要する時間(日本語に訳すための時間)は講習時間に含めることができないため、通訳の速度を考慮のうえ、通常講習の1.5倍から2倍程度の講習時間を確保していただきます。
詳細は外国人労働者に対する安全衛生教育の実施についてをご確認ください。

講習・研修のご相談・御見積もり・お申込みについて

以下の「お問い合わせ・お申込みはこちら」からご連絡ください。
お問い合わせ内容に案件名を正確にご入力お願いいたします。

お問い合わせ・お申し込みはこちら