令和7年6月1日施行厚生労働省通達「熱中症予防管理者労働衛生教育(管理者用)」オンライン講習レポート≪東京都新宿区≫
2025/06/30
東京都新宿区の企業様にて、「熱中症予防管理者労働衛生教育(管理者用)(オンライン講習)」を実施させていただきました。
今回オンライン講習を実施させていただきました企業様は、大手通信業の通信施設やオフィス、共同住宅等の新築を数多く手がけ、そのノウハウを活かして民間マンションをはじめ公共施設、工場、老人ホーム、ホテル、太陽光発電施設に至るまで幅広い種類の建物の新築を手掛けられ、わたしたちの社会に大きく貢献されていらっしゃります。
Contents
「熱中症予防管理者労働衛生教育(管理者用)」とは
熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウム)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称(heat disorders)で、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温などの症状が現れます。
職場における熱中症は、ここ数年休業4日以上の死傷災害が約1,100人、死亡者が約30人で推移し、過去最高の数値を更新し続けています。
厚生労働省では、これまで熱中症対策を推進してきましたが、熱中症による労働災害が減少しないこと、企業において効果的な熱中症対策を講じられていないことなどを背景に、2021年年4月20日厚生労働省通達「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」にて、作業者および管理者に対する労働衛生教育の実施が定め、各事業場に実施するように定めています。
また今回の熱中症対策の改正として、2025年6月1日厚生労働省通達にて、事業者に対し「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務づけています(罰則規定が適用されています)。
職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(基発0420第3号) 【抜粋】
4 労働衛生教育
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
(1)熱中症の症状
(2)熱中症の予防方法
(3)緊急時の救急処置
(4)熱中症の事例
なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。
労働安全衛生規則第612条の2
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(厚生労省発基安0312第1号)
第一 労働安全衛生規則の一部改正
一 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うとき は、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に 熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならないものとすること。
二 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置 を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならないものとすること。
労働安全衛生法第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者
「熱中症予防管理者労働衛生教育(管理者用)」オンライン講習実施
「熱中症予防管理者労働衛生教育(管理者用)」は、法令でカリキュラムが定められており、「熱中症の症状」、「熱中症の予防方法」、「緊急時の救急処置」、「熱中症の事例」について、休憩時間を除いて3時間30分以上の実施することが義務付けられています。
弊社では、対面型教育と変わらないクオリティの教育効果を高めて保つために、「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」など通じた体感型学習を大切にしております。
みなさまの貴重なお時間をいただき、教育効果を高めてみなさまとのセッションを通じて、一つひとつ疑問点の解消、理解を深めていく講義を展開してまいります。
お一人ひとりが事前に課題を設定して講習に臨んでいただき、現場における課題や問題点を検討する場面も多々あって、各現場担当者の情報共有の場にもなっていました。
本講習で学んでいただきましたことを実務に活かしていただき、熱中症対策をおこない、今年の夏をのりきっていただけるように取り組んでいただきましたら幸いです。
ご安全に!
講習総括
今回ご受講いただきました受講者様より、「熱中症について深く考えさせられる機会となりました。これまで職場で実施してきた対策で効果的であったものとそうではなかったものなど間違った知識で対策を実施していたことがよく理解できました。正しい知識の基で正しい対策をしていくことの大切さを学びました。」、「自分を守る・現場を守るのは自分という先生の言葉がとても印象的でした。意識を高く持って行動できるように頑張っていきたいと思います。」、「熱中症についてこんなに深く学べたことは自分にとって大きい限りでした。コンテンツがしっかりしていて講義も円滑に進めていただき、とても満足でした。またエビデンスも惜しみなく提供いただきとても親切な講習でした。」などお声をいただきました。
本講習で学んでいただきましたことを基盤づくりとして、日々の職場の安全衛生活動に活かしていただきましたら幸いです。
ご安全に!
労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等の出張講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。
出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。
出張教育の対応エリアは全国対応可能です。
出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
株式会社きらめき労働オフィスの出張教育の特徴
コスト削減ができる
出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。
移動時間の削減ができる
出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。
安心した環境で受講できる
出張教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。
柔軟なスケジュール調整が可能
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
早朝・夜間・休日も対応
時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。
プロのトレーナーが教育を実施
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
労働問題のアドバイスももらえる
各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
出張教育教育の対応地域
出張教育の対応地域は、全国対応可能です。
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。
労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等のオンライン講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育等のオンライン教育を実施いたします。
オンライン教育のため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することに貢献させていただきます。
オンライン教育のため、対応エリアは全国対応可能です。
インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。
オンライン教育のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
株式会社きらめき労働オフィスのオンライン教育の特徴
多拠点から参加可能
インターネット回線接続を通じて、御社の複数の事業所や営業所から多地点接続して講習に参加することが実現できます。
コスト削減ができる
オンライン教育のため、講師の出張費用、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。
移動時間の削減ができる
オンライン教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。
安心した環境で受講できる
オンライン教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。
柔軟なスケジュール調整が可能
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
早朝・夜間・休日も対応
時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。
プロのトレーナーが教育を実施
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
労働問題のアドバイスももらえる
各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
オンライン教育の対応地域
対応地域はオンライン教育のため、全国対応可能です。
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。
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