労働安全衛生および人材育成に関する情報を発信いたします。

労働安全衛生法第16条、60条「職長・安全衛生責任者教育」 出張講習レポート 《大阪府茨木市》

   

大阪府茨木市の企業様にて、「職長・安全衛生責任者教育」を実施させていただきました。

今回出張講習でご受講いただきましたみなさまの企業様は、高速道路の建築施設・通信設備のトータル技術(調査設計・検討、工事監理、点検・手入れ、維持・修繕)を提供し、わたしたちの暮らしを豊かにし、社会に大きく貢献されていらっしゃります。

 

 

「職長・安全衛生責任者教育」とは

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「職長・安全衛生責任者教育」とは、労働安全衛生法第60条、第16条に定められている法定教育です。

事業者は、自社の労働者を「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)」に就かせるには、は職長教育を実施することが義務づけられています。

また、「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行うもの(協力会社・下請・専門工事業者)は、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」として、「安全衛生責任者教育」も実施することが義務づけられています。

関係請負人(協力会社・下請・専門工事業者)の事業者は、元方事業者(元請)の現場で作業をおこなううえで、職長・安全衛生責任者を選任するには、自社の労働者に「職長・安全衛生責任者教育」を実施することが義務づけられています。

※「職長教育」と「職長・安全衛生責任教育」の違い…対象業種によって受講する教育が異なります。製造業は「職長教育」、建設業は「職長・安全衛生責任教育」を受講されます。「安全衛生責任教育」は外部工事で必要となる資格です。

 

 

労働安全衛生法第16条

第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2  前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

労働安全衛生法第60条

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
 一  作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
 二  労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
 三  前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

労働安全衛生法第20条

第3条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。

労働安全衛生規則第19条

法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 統括安全衛生責任者との連絡
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
四 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第30条第1項第5号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び

労働安全衛生規則第40条

法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
二 異常時等における措置に関すること。
三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。

 

 

 

「職長・安全衛生責任者教育」出張講習実施

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「職長・安全衛生責任者教育」では、法令によりカリキュラムが定められており、「作業方法の決定及び労働者の配置に関すること」、「労働者に対する指導又は監督の方法に関すること」、「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること」、「異常時等における措置に関すること」、「その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること」、「安全衛生責任者の職務等」、「統括安全衛生管理の進め方」について休憩時間を除く最低14時間以上実施することが義務づけられています。

 

 

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2日間を通じて、「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」など全員参加型の双方向スタイルにて講義を進行させていただくことを大切にしています。

インプット(吸収)で学んだ内容を「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」を通じたアウトプット(発散)することは、理解の定着につながります。

それぞれの専門分野における知識を出し合いながら取り組む、自職場の課題について共有し解決することは、自己理解・他者理解、相互理解につながり、組織の改善へのヒントにもなります。

お一人ひとりが積極的姿勢で興味深くご受講いただき、教育に対する意識の高さや姿勢がとても素晴らしかった次第でした。

 

 

   

講習総括

ご受講いただきました受講者様より、「2日間の受講を通じて、興味深くまなぶことができました。普段協力会社のみなさまに対して接する機会が多い部署にいるので、現場の方の気持ちになって考えることができ、収穫の多い2日間となりました。」、「現場を見る視点を多く学ぶことができた講習でした。普段現場でやっていることがそういう意味があってやっているのかを考えさせられる2日間でした。学んだ内容を作業員さんにもお伝えして指導できるように頑張ります。」、「先生が法令を基に分かりやすく解説して教えてくださるので、理解がとても進みました。自分にとって現場の安全管理を深く知ることができました。」、「現場を守る・仲間を守ることの大切さをまなぶことができた講習でした。内容もとても深くてあっという間の2日間でした。」などお声をいただきました。

ご受講いただき学んでいただきましたことをぜひみなさまのこれからのお仕事に活かしていただきましたら嬉しく思います。

ご安全に!

 

 

 

労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等の出張講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。

出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。

出張教育の対応エリアは全国対応可能です。

出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

株式会社きらめき労働オフィスの出張教育の特徴

コスト削減ができる

出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。

移動時間の削減ができる

出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。

安心した環境で受講できる

出張教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。

柔軟なスケジュール調整が可能

大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

早朝・夜間・休日も対応

時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。

プロのトレーナーが教育を実施

国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

労働問題のアドバイスももらえる

各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

出張教育教育の対応地域

出張教育の対応地域は、全国対応可能です。

関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

 

労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等のオンライン講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育等のオンライン教育を実施いたします。

オンライン教育のため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することに貢献させていただきます。

オンライン教育のため、対応エリアは全国対応可能です。

インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

オンライン教育のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

株式会社きらめき労働オフィスのオンライン教育の特徴

多拠点から参加可能

インターネット回線接続を通じて、御社の複数の事業所や営業所から多地点接続して講習に参加することが実現できます。

コスト削減ができる

オンライン教育のため、講師の出張費用、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。

移動時間の削減ができる

オンライン教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。

安心した環境で受講できる

オンライン教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。

柔軟なスケジュール調整が可能

大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

早朝・夜間・休日も対応

時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。

プロのトレーナーが教育を実施

国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

労働問題のアドバイスももらえる

各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

オンライン教育の対応地域

対応地域はオンライン教育のため、全国対応可能です。

関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

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