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「騒音作業従事者労働衛生教育」 出張講習 実施レポート《埼玉県八潮市》

      2026/01/09

埼玉県八潮市の企業様にて、「騒音作業従事者労働衛生教育」を実施させていただきました。

今回実施させていただきました企業様は、世界のさまざまな産地で育ったナッツやドライフルーツを輸入し、加工・販売されている老舗ナッツ・ドライフルーツのメーカーとして、わたしたちの暮らしに大きく貢献されていらっしゃります。

 

 

Contents

「騒音作業従事者労働衛生教育」とは

図1

圧縮空気により駆動される機械、インパクトレンチ、電動ドライバー、グラインダ、丸のこ、刈払機、エンジンカッター、チェーンソー、ブレーカーなどを用いて騒音職場(85dB以上の職場を騒音職場という)で何の対策も講じることなく長時間作業に従事し続けると、個人差はありますが、多かれ少なかれ騒音性難聴を引き起こすリスクがあります。

騒音性難聴は一度罹患すると聴力の回復は困難であり、現代の医学では治癒することが難しいと言われています。

そのため、騒音障害を防ぐには、作業者がばく露されないように対策を講じていくことが重要です。

1992年10月1日(平成4年10月1日)厚生労働省通達により、事業者に対し、騒音職場の対象となる作業場における業務について、作業に従事する労働者の騒音ばく露を低減するための措置をおこなわせるため、当該騒音作業に労働者を常時従事させようとするときは、「騒音作業従事者労働衛生教育」を実施することが定められています。

また、2023年4月20日(令和5年4月20日)厚生労働省通達「騒音障害防止のためのガイドラインの改訂」にともない、事業者に対し、騒音職場の対象となる作業場における業務について、作業に従事する労働者の騒音ばく露を低減するための措置をおこなわせる管理者の選任を定め、当該管理者に対し、「騒音作業管理者労働衛生教育」を実施することが定められています。

事業者は、騒音作業に従事する労働者および騒音作業に従事する労働者を管理する者に、各々、「騒音作業従事者労働衛生教育」または「騒音作業管理者労働衛生教育」を実施することが必要となります。

 

 

労働安全衛生法第22条

 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害

労働安全衛生規則第576条

事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第583条の2

事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。

労働安全衛生規則第584条

事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第588条

令第21条第3号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。
一 鋲びよう打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
二 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場
三 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場
四 タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場
五 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場
六 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場
七 チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場
八 多筒抄紙機により紙を抄すく業務を行なう屋内作業場
九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場

労働安全衛生規則第590条

事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

労働安全衛生規則第591条

事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

労働安全衛生規則第595条

事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
3 事業者は、第1項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
4 事業者は、第2項の請負人に耳栓その他の保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、遅滞なく当該保護具を使用する必要がある旨を、見やすい場所に掲示しなければならない。

労働安全衛生規則第676条

建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築物の変更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは、これを供与するようにしなければならない。

騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日付け基発第0420第2号)

1 目的
本ガイドラインは、労働安全衛生法令に基づく措置を含め、騒音障害防止対策を講ずることにより、騒音作業に従事する労働者の騒音障害を防止することを目的とする。

2 騒音作業
本ガイドラインの対象とする騒音作業は、別表第1及び別表第2に掲げる作業場における業務とする。
なお、別表第1及び別表第2に掲げる作業場以外の作業場であっても、騒音レベルが高いと思われる業務を行う場合には、本ガイドラインに基づく騒音障害防止対策と同様の対策を講ずることが望ましい。

3 事業者の責務
別表第1又は別表第2に掲げる作業場を有する事業者(以下「事業者」という。)は、当該作業場について、本ガイドラインに基づき適切な措置を講ずることにより、騒音レベルの低減化等に努めるものとする。

5 労働衛生管理体制
⑴ 騒音障害防止対策の管理者の選任
事業者は、衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者(以下「管理者」という。)を選任し、本ガイドラインで定める事項に取り組ませること。

9 労働衛生教育 
⑴ 管理者に対する労働衛生教育 
事業者は、管理者を選任しようとするときは、当該者に対し、次の科目について労働衛生教育を行うこと。 
① 騒音の人体に及ぼす影響 
② 適正な作業環境の確保と維持管理 
③ 聴覚保護具の使用及び作業方法の改善 
④ 関係法令等
⑵ 騒音作業に従事する労働者に対する労働衛生教育 
事業者は、騒音作業に労働者を常時従事させようとするときは、当該労働者に対し、次の科目について労働衛生教育を行うこと。ただし、第Ⅰ管理区分に区分されることが継続している場所又は等価騒音レベルが継続的に85㏈未満である場所において業務に従事する労働者については、当該教育を省略することができる。 
① 騒音の人体に及ぼす影響 
② 聴覚保護具の使用

 

 

「騒音作業従事者労働衛生教育」 出張講習実施

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「騒音作業従事者労働衛生教育」は、法定でカリキュラムが定められており、「騒音の人体に及ぼす影響」、「聴覚保護具の使用」について教育を実施することが定められています。

弊社では、対面型教育ならではのクオリティを担保するために、「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」など五感を活用した全員参加型の双方向スタイルで実施しています。

お一人ひとりがとても積極的なご参加で、自職場における騒音発生場所を振り返り、騒音gあひとに与える影響について理解を深め、有効な騒音対策について検討していただきました。

 

 

講習総括

今回ご訪問させていただきました受講者様より、「騒音が人体に及ぼす影響について、教えていただくまであまり影響がないと思っていました。自分の身体は自分で守る大切さを学ぶことができ、周りにも指導できるようにしていきたいと思います。」、「自職場における騒音についてどのくらいの影響があるのか考えさせられる講習でした。作業環境測定をおこなったままではなく、いかに低減していくかをさまざまな角度から検討していきたいと思います。」、「現場におかける騒音発散源を特定し、人体に影響を与えないレベルまで下げていくことについて深く理解ができました。恒久的措置から検討していけるようにみんなで話し合いをしながら改善措置を講じていきたいと思います。」などお声をいただきました。

学んでいただきましたことをぜひみなさまの専門分野に活かしていただきましたら嬉しく思います。

ご安全に!

 

 

   

労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等の出張講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。

出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。

出張教育の対応エリアは全国対応可能です。

出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

株式会社きらめき労働オフィスの出張教育の特徴

コスト削減ができる

出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。

移動時間の削減ができる

出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。

安心した環境で受講できる

出張教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。

柔軟なスケジュール調整が可能

大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

早朝・夜間・休日も対応

時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。

プロのトレーナーが教育を実施

国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

労働問題のアドバイスももらえる

各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

出張教育教育の対応地域

出張教育の対応地域は、全国対応可能です。

関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

 

労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等のオンライン講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育等のオンライン教育を実施いたします。

ライブ配信によるオンライン教育のため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することに貢献させていただきます。

オンライン教育のため、対応エリアは全国対応可能です。

インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

オンライン教育のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

株式会社きらめき労働オフィスのオンライン教育の特徴

多拠点から参加可能

インターネット回線接続を通じて、御社の複数の事業所や営業所から多地点接続して講習に参加することが実現できます。

コスト削減ができる

オンライン教育のため、講師の出張費用、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。

移動時間の削減ができる

オンライン教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。

安心した環境で受講できる

オンライン教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。

柔軟なスケジュール調整が可能

大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

早朝・夜間・休日も対応

時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。

プロのトレーナーが教育を実施

国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

労働問題のアドバイスももらえる

各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

オンライン教育の対応地域

対応地域はオンライン教育のため、全国対応可能です。

関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

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