厚生労働省通達「振動工具取扱作業者安全衛生教育(オンライン講習)」レポート《岐阜県岐阜市》
2026/02/26
岐阜県岐阜市の企業様にて、「振動工具取扱作業者安全衛生教育(オンライン講習)」を実施させていただきました。
今回実施させていただきました企業様は、公園・駅前広場などの大型パブリックスペースの緑化(ランドスケープ)から個人住宅の庭園・外構(ガーデンエクステリア)まで、関東・中部を中心に幅広く展開し、わたしたちの暮らしや社会に大きく貢献されていらっしゃります。
Contents
「振動工具取扱作業者安全衛生教育」とは
振動工具とは、作業者が手で持って作業するときに振動が著しく発生して、振動障害をおこさせるおそれのある機械や工具です。
振動工具には、さく岩機、コンクリートブレーカー、チッピングハンマー、リベッティングハンマー、タンピングランマー、電動ハンマードリル、ハンマードリル、インパクトレンチ、エアドライバー、スクリュードライバー、ディスクグラインダ、ハンドグラインダ、卓上グラインダ、スインググラインダ、ベルトサンダ、振動ドリル、タイタンパー、刈払機(ブッシュクリーナー)、チェーンソー、エンジンカッター、ジグソー、バイブレーションシャーなど多岐にわたります。
建設業、製造業など多くの現場では、さく岩機、インパクトレンチ、エアドライバー、ディスクグラインダ、卓上グラインダ、ハンマードリルなど多数の振動工具が使用されていますが、振動工具を長時間使用すると、手、腕、肩に伝わった振動は血液の流れや神経の働きを悪くすることがあり、振動障害(末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害、その他)を発症する恐れがあります。
特に白ろう病(レイノー病)(手足の血管が収縮することで起こる血管性運動神経障害。振動障害により血流が悪化して、指先、手足がろうそくのように白くなり、血管組織が破壊される症状のこと、白指現象)になると、現在の医学では有効な治療法はなく対処が不可能となります(現在の医学では治療して治癒することが不可能です)。
振動工具は、予防対策を講じないままで長時間・長期間にわたって使用するとこれらの障害が生じるリスクがあります(振動障害労働災害新規認定者数は毎年約220人)。
このような社会的背景により、厚生労働省は事業者に対し、労働者に振動工具を使用させるには、「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を実施することを定めています。
振動工具取扱作業者等に対する安全衛生教育の推進について
標記については、昭和58年5月20日付け基発第258号「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について」(以下「258号通達」という。)、昭和60年3月18日付け基発第141号「造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育について」(以下「141号通達」という。)、平成4年4月23日付け基発第260号「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第8号の2の業務)従事者安全衛生教育について」(以下「260号通達」という。)及び平成12年2月16日付け基発第66号「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」(以下「66号通達」という。)により推進しているところであるが、今般、平成21年7月10日付け基発0710第1号による「チェーンソー取扱い作業指針」及び同日付け基発0710第2号による「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」の改正等に伴い、下記の教育カリキュラムにおける教育内容についても、上記指針で示された周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び振動ばく露時間で規定される1日8時間の等価振動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))等に基づく振動障害予防対策を盛り込むことが必要である。ついては、上記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対する周知、指導等に遺憾なきを期されたい。
チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について
13 安全衛生教育の実施
作業者を新たに振動業務に就かせ、又は作業者の取り扱う振動工具の種類を変更したときは、当該作業者に対し、振動が人体に与える影響、日振動ばく露量A(8)に基づく振動ばく露限界時間等の工具の適正な取扱い及び管理方法についての教育を行うこと。
振動障害総合対策要綱
第1 振動障害予防対策の推進について
3 指導に当たっての重点事項
5)振動工具取扱作業者等に対する安全衛生教育の徹底
イ チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対して、日振動ばく露量A(8)の考え方に基づく対策も含めて、昭和58年5月20日付け基発第258号「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について」に基づく教育を行うよう指導すること。
ウ 建設業において、関係請負人が労働者に対し、いわゆる新規入場者教育を行う場合には、日振動ばく露量A(8)の考え方に基づく対策も含めた振動障害予防に係る教育も併せて行うよう指導すること。
「振動工具取扱作業者安全衛生教育(オンライン講習)」実施
「振動工具取扱作業者安全衛生教育」では、法令でカリュラムが定められており、「振動工具に関する知識」、「振動障害及びその予防に関する知識」、「関係法令等」について休憩時間を除く最低4時間以上の実施することが必要です。
弊社では対面型講習のクオリティの教育効果を維持するため、「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」などを通じて全員参加型の双方向スタイルにて進行させていただき、みなさまにご受講いただいております。
「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」を通じてインプット(吸収)したことをアウトプット(発散)することにより、学んだことを理解の定着につなげることができ、教育効果が高まります。
演習も交えながら五感を活用してご受講いただき、みなさまの振動工具に対する関心や興味が非常に高く、積極的にご受講いただきました。
講習総括
今回ご訪問させていただきました受講者様より、「振動工具の長時間・長期間使用による疾病について教えていただき、驚きを隠せませんでした。普段自分が何気なく使っている工具類にこんな危険があると知れたことはすごく勉強になりました。教えていただいたことを活かしていけるように安全作業に取り組んでいきたいと思います。」、「半日教育を受講し、振動工具のことがよく理解できました。自分の持っている振動工具の見方も理解できましたし、教えていただいたことを早速実践していきたいと思います。」、「振動工具の使用時間が決まっていることを初めて知りました。自分は計算が苦手ですが、講師の方が分かりやすく計算を教えてくださったので理解できました。丁寧な講習で受講して良かったです。」などお声をいただきました。
本講習で学んでいただきましたことを現場に活かしていただき、安全・安心な職場づくりに活かしていきましょう。
ご安全に!
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