労働安全衛生および人材育成に関する情報を発信いたします。

「粉じん作業特別教育(オンライン講習)」レポート≪栃木県鹿沼市≫

   

栃木県鹿沼市の企業様にて、「粉じん作業特別教育」を実施させていただきました。

今回ご依頼いただきました企業様は、金属サイディングのパイオニア、屋根材と壁材の総合メーカーとして、社会に大きく貢献されていらっしゃいます。

 

 

「粉じん作業特別教育」とは

土石、岩石、鉱物など粉じんにさらされる作業は、鉱業、窯業、鋳物業、金属製品・機械器具製造業、建設業など多くの産業にわたっており、これらの粉じん作業に従事する労働者は約61万人といわれています。

粉じんとは、固体が粉砕、研磨、爆発などで空気中に分散した粒子状物質で、作場所において作業中に資材などの加工で発生し、ほとんどの職場で粉じんがみられます。

有害・無害にかかわらず、粉じんを長期間にわたって吸い続けると肺は組織変化を起こし、じん肺(肺の中に滞留した紛じんが長い年月をかけては肺胞やその周辺に線維組織を増殖させる疾病)という病気にかかります。

じん肺になると現在の医学では治療方法がなく、10年から20年後に悲劇的な結末を迎えることになる可能性があります。

このような社会的背景により、事業者は常時粉じん作業に従事する労働者に対して労働安全衛生法第59条3項による「粉じん作業特別教育」をおこなうことを義務づけています。

また厚生労働省では、第10次粉じん障害防止総合対策を策定し、呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底、ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策、じん肺健康診断の着実な実施 、離職後の健康管理の推進の重点実施事項を定めて粉じん障害の根絶を図るべき、企業に周知をおこなっています。

 

 

労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則第36条29

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
29 粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務

粉じん障害防止規則第22条

事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
二 作業場の管理
三 呼吸用保護具の使用の方法
四 粉じんに係る疾病及び健康管理
五 関係法令

労働安全衛生法第119条

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者

第 10 次粉じん障害防止総合対策の推進について

第3 総合対策の重点事項
じん肺所見が認められる労働者数は減少しているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、一般的に遅発性疾病であるじん肺に対して厚生労働省が長期的に取り組んでいくことの必要性を鑑みれば、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要である。
このため、まずは、業種や職種を問わず、粉じんばく露の防止に効果的な対策である呼吸用保護具の適正な選択と使用の徹底並びに粉じんの有害性と対策の必要性について周知及び指導等を、業種や職種を問わず実施する必要がある。
特に、作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分され、その改善が困難な場合は、個人サンプリング法等による濃度測定結果に基づく有効な呼吸用保護具の使用が義務化され、令和6年4月から施行されるところであり、その定着に取り組む必要がある。
また、令和3年4月から施行されたずい道内の粉じん濃度の測定結果を踏まえた有効な電動ファン付き呼吸用保護具の使用も含め、引き続きずい道等建設工事に係る粉じん障害防止対策に取り組む必要がある。
さらに、粉じん作業に従事する労働者に対して、適切に健康管理措置を進めていくためには、事業者が行うじん肺健康診断についても着実に実施されるよう取り組む必要がある。
加えて、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要がある。
このほか、地域の実情をみると、引き続き、アーク溶接作業や岩石等の裁断等の作業、金属等の研磨作業、屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策等の推進を図る必要がある都道府県労働局(以下「局」という。)もみられることから、下記4つの重点事項に加え、管内のじん肺新規有所見労働者の発生状況、これまでの局の総合対策の推進状況等に応じて、上記以外の粉じん障害防止対策を推進する必要がある。
上記を踏まえ、次の事項を重点事項とする。
① 呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底
② ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
③ じん肺健康診断の着実な実施
④ 離職後の健康管理の推進
⑤ その他地域の実情に即した事項

 

このように今後は、上記の作業に従事する場合には、粉じん作業特別教育を修了していることが義務づけられています。

 

 

 

「粉じん作業特別教育(オンライン講習)」実施

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「粉じん作業特別教育では」、「粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法」、「作業場の管理」、「呼吸用保護具の使用の方法」、「粉じんに係る疾病及び健康管理」、「関係法令」について休憩時間を除く最低4.5時間以上の教育を実施することが定められています。

弊社では、安全衛生教育のクオリティを高めるため、「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」を大切にしています。

本講習で学んでいただきましたことをぜひ現場に活かしていただき、ゼロ災害を実現する目標に向かって取り組んでいただきましたら幸いです。

ご安全に!

 

 

 

労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等の出張講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。

出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。

出張教育の対応エリアは全国対応可能です。

出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

株式会社きらめき労働オフィスの出張教育の特徴

コスト削減ができる

出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。

移動時間の削減ができる

出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。

安心した環境で受講できる

出張教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。

柔軟なスケジュール調整が可能

大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

早朝・夜間・休日も対応

時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。

プロのトレーナーが教育を実施

国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

労働問題のアドバイスももらえる

各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

出張教育教育の対応地域

出張教育の対応地域は、全国対応可能です。

関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

 

労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等のオンライン講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育等のオンライン教育を実施いたします。

オンライン教育のため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することに貢献させていただきます。

オンライン教育のため、対応エリアは全国対応可能です。

インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

オンライン教育のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

株式会社きらめき労働オフィスのオンライン教育の特徴

多拠点から参加可能

インターネット回線接続を通じて、御社の複数の事業所や営業所から多地点接続して講習に参加することが実現できます。

コスト削減ができる

オンライン教育のため、講師の出張費用、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。

移動時間の削減ができる

オンライン教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。

安心した環境で受講できる

オンライン教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。

柔軟なスケジュール調整が可能

大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

早朝・夜間・休日も対応

時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。

プロのトレーナーが教育を実施

国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

労働問題のアドバイスももらえる

各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

オンライン教育の対応地域

対応地域はオンライン教育のため、全国対応可能です。

関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

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