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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育実施《京都府福知山市》

      2020/12/31

京都府福知山市の企業様にて、2019年2月1日施行の「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を実施いたしました。

今回出張講習を実施させていただきました企業様は、「安全最優先の考動」と「法令・ルールの順守」を大切にした取り組みを積み重ね、企業価値を高め、社会の発展や人々の安全で快適な暮らしを支えられるよう努力され社会貢献されていらっしゃる素敵な企業様です。

 

 

労働安全衛生法に基づくフルハーネス型墜落制止用器具特別教育

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは、2019年2月1日に施行された労働安全衛生法および労働安全衛生規則が定める特別教育です。

労働安全衛生法第59条3項および労働安全衛生規則第36条41では以下のように定めています。

 

労働安全衛生法59条3

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則第36条41

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

41 高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。第103条の5第1項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)

 

これらを受けて厚生労働省が発出する通達である「厚生労働省発出の墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」では、以下のように定めています。

 

墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難 なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。

 

 

このように今後は、高所作業に従事する場合には、フルハーネスの装着とともに「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講し修了していることが義務づけられています。

 

 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の出張講習実施

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育では学科と実技で構成されています。

「作業に関する知識」、「フルハーネス型墜落制止用器具の知識」、「フルハーネス型墜落制止用器具の使い方」、「労働災害防止に関する知識」、「関係法令」、「実技」について安全衛生特別教育規程に従い、休憩時間を除く最低6時間以上の教育の中で学んでいきます。

教育効果を高めるため、「考える」「話し合う」「発表する」などを通じて参加型講習スタイルで学んでいただきました。

年末で仕事納めをされたにもかかわらず、2日間にわたりたくさんの協力会社のみなさまがご参加してくださり、積極的なご姿勢で受講いただきました。

本講習で学んでいただきましたことをぜひ現場に活かしていただき、ゼロ災害を実現する目標に向かって取り組んでいただきましたら幸いです。

ご安全に!

 

 

 

労働安全衛生出張講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。

出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。

出張対応エリアは全国対応可能で、ご訪問させていただき出張講習が可能です。

出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

労働安全衛生オンライン講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育などオンライン教育も2020年9月1日より導入しております。

オンライン教育のため、インターネット接続経由によるライブ配信、複数拠点を接続した多地点配信、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減を実現することに貢献させていただきます。

対応エリアはオンライン教育のため全国対応可能です。

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