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「統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」のオンライン講習ならおまかせください

      2023/11/26

働き方改革の推進、新型コロナウイルス感染予防対策など先行きが見えない不透明な時代において、わたしたちの働き方自体に大きな影響を受けています。

労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等はこれまで日時が決められ講習会場に集まる「講習会」や企業に出張教育をおこなう「出張講習」がメインとして開催されてきましたが、このような社会的背景もありインターネット接続経由によるオンライン教育が注目を集めています。

弊社では、労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等の出張教育に加え、2020年9月1日よりオンラインを使用した教育もあわせて導入いたします。

以下、「統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」のオンライン教育についてご紹介いたします。

 

 

現場管理者統括管理講習(統括安全衛生責任者講習)とは

現場管理者統括管理講習(統括安全衛生責任者講習)とは、労働安全衛生法第15条1項、30条に定められている教育です。

元方事業者による建設現場安全管理指針では、「統括安全衛生責任者については、統括安全衛生管理に関する教育を実施し、この教育を受けた者のうちから選任すること」と定めています。

統括安全衛生責任者になる者は、現場管理者統括管理講習(統括安全衛生責任者講習)を受講し、事業者は教育を受講した者の中から選任する必要があります。

現場管理者統括管理講習(統括安全衛生責任者講習)の法的根拠は以下になります。

 

労働安全衛生法第15条1項

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

労働安全衛生法第30条

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。

元方事業者による建設現場安全管理指針(抜粋)

統括安全衛生責任者については、統括安全衛生管理に関する教育を実施し、この教育を受けた者のうちから選任すること。

 

上記のように、現場管理者統括管理講習(統括安全衛生責任者講習)を受講する必要があり、事業者は教育の実施をすることが義務づけられています。

 

 

 

労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等のオンライン講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育等のオンライン教育の講習を実施いたします。

オンライン教育のため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することに貢献させていただきます。

オンライン講習のため、対応エリアは全国対応可能です。

インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

オンライン講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください(オンライン教育一覧の各教育をご覧いただきましたら掲載しております)。

 

 

株式会社きらめき労働オフィスのオンライン教育の特徴

多拠点から参加可能

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コスト削減ができる

オンライン教育のため、講師の出張費用、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。

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オンライン教育のため、従業員の講習会に行く移動時間の時間削減ができます。

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オンライン教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。

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大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

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国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

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各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

オンライン教育の対応地域

対応地域はオンライン教育のため、全国対応可能です。

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