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【平成31年2月1日施行】フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 出張講習《大阪市本町》

   

大阪市都島区の企業様のご依頼で、平成31年2月1日より施行のフルハーネス型墜落制止用器具特別教育に登壇させていただきました。

 

平成31年2月1日より、2m以上の高所作業において作業床を設けることができない、開口部、囲い、手すりの設置が困難なところにおいては、墜落制止用器具を使用することが義務付けられています。

 

これらの作業をおこなうには、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講していることが必要です。

未受講のままで作業をおこなうと労働安全衛生法違反となります。

 

製造業では高さ6.75m以上の箇所で高所作業をおこなう場合、建設業では高さ5m以上の箇所で高所作業をおこなう場合は、フルハーネスの装着が必要になります。

 

 

ご受講を通じて、お一人ひとりご自身の作業にどう活かしていこうか、大切なところを押さえていくか等意識をおいてお聴きくださいました。

お話させていただきましたことが、みなさまにとってお役に立てていましたら幸いです。

図3

 

 

 

きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。

職長安全衛生責任者教育

職長安全衛生責任者能力向上教育(再教育)

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

足場の組立て等特別教育

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

有機溶剤取扱業務安全衛生教育

粉じん作業特別教育

振動工具取扱作業者安全衛生教育

石綿使用建築物等解体等特別教育

ダイオキシン類作業従事者特別教育

自由研削といし取替試運転作業者特別教育(学科)

丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育

VDT作業従事者労働衛生教育

新入者安全衛生教育

熱中症予防労働衛生教育

腰痛予防労働衛生教育

 

 

出張地域は、全国対応可能です。

主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉、栃木、群馬)、中国四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、岐阜、静岡、金沢、石川、富山)、九州(福岡、大分、宮崎)になりますが、遠方(北海道、青森、秋田、山形、岩手、新潟、福島、山梨、熊本、佐賀、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。

まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。

 

 

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