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粉じん作業特別教育出張講習レポート《愛媛県喜多郡》

      2022/10/01

愛媛県喜多郡の企業様にて、粉じん作業特別教育を実施いたしました。

今回出張講習を実施させていただきました企業様は、100年という歴史の中で、精密切削工具の開発技術を研ぎ澄ましてこられ、この先100年も時代の変化を捉え、更なる発展に向けた製品開発と技術の継承に努め、社会に大きく貢献されていらっしゃります。

 

 

労働安全衛生法に基づく粉じん作業特別教育

粉じん作業特別教育とは、昭和54年に施行された特別教育の1つです。

土石、岩石、鉱物など粉じんにさらされる作業は各産業にわたっており、約55万人の労働者が作業に従事しています。

このような粉じんを長期間にわたって吸い続けると肺は組織変化を起こし、じん肺にかかります。

そのため、労働安全衛生法、じん肺法に基づく粉じん障害防止規則によっる対策に加えて、平成30年度を初年度として第9次粉じん障害総合防止対策が推進されています。

労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条29、粉じん障害防止規則では、以下のように定めています。

 

労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則第36条29

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
29 粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務

粉じん障害防止規則第22条

事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
二 作業場の管理
三 呼吸用保護具の使用の方法
四 粉じんに係る疾病及び健康管理
五 関係法令

 

このように今後は、上記の作業に従事する場合には、粉じん作業特別教育を修了していることが義務づけられています。

 

 

粉じん作業特別教育 出張講習実施

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粉じん作業特別教育では、「粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法」、「作業場の管理」、「呼吸用保護具の使用の方法」、「粉じんに係る疾病及び健康管理」、「関係法令」について休憩時間を除く最低4.5時間以上の教育を実施することが定められています。

教育効果を高めるため、「考える」「話し合う」「発表する」などを通じて参加型講習スタイルで学んでいただきました。

終日、全集中で熱心に楽しくご受講いただきました。

本講習で学んでいただきましたことをぜひ現場に活かしていただき、ゼロ災害を実現する目標に向かって取り組んでいただきましたら幸いです。

ご安全に!

 

 

 

労働安全衛生出張講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。

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株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育などオンライン教育も2020年9月1日より導入しております。

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対応エリアはオンライン教育のため全国対応可能です。

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