2026年3月18日労働安全法令改正対応「熱中症予防管理者労働衛生教育(管理者教育)」出張講習レポート<大阪府大阪市中央区>
2026/07/06
東京都豊島区の企業様にて、「熱中症予防管理者労働衛生教育管理者教育」の出張講習を実施いたしました。
今回出張講習を実施させていただきました企業様は、マンションや商業ビルの消防設備やインターホン設備、テレビ共聴設備の点検・保守、リニューアル工事を専門に行う設備工事会社として、わたしたちの豊かな暮らしに大きく貢献されていらっしゃります。
Contents
熱中症とは
熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウム)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称(heat disorders)です。
熱中症にはさまざまな症状があり、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温など現れます。Ⅰ度(軽症)、Ⅱ度(中等症)、Ⅲ度・Ⅳ度(重症)に分類されています。
2025年の職場における熱中症は、休業4日以上の死傷者数が1,803人、死亡者が19人で、休業4日以上の死傷者数は、統計以来過去最高値を示しました。
過去5年間の統計を見ても毎年熱中症による死傷災害が激増しており、熱中症対策を講じていくことが喫緊の課題となっています。
「熱中症予防管理者労働衛生教育(管理者用)」とは
厚生労働省は、2021年年4月20日「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」において、事業者の実施すべき事項を取りまとめ、熱中症対策を推進してきました。
しかしながら、これまで事業者に推進していた熱中症対策が効果的におこなわれていなかったこと、熱中症における死亡災害が減少しなかったこと(むしろ増加していたこと)、事業者の熱中症対策に対する期待する効果が得られなかったことなど踏まえ、2025年6月1日厚生労働省通達で、熱中症の重篤化による死亡災害を防止することを目的に、熱中症対策の強化として、事業者に対して「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務づけました。事業者は、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を怠ると労働安全衛生法違反となり、罰則規定が適用されています。
事業場における各種業務が円滑に遂行されるためには、死亡者数の抑制だけでなく、休業4日以上の死傷者数の抑制も重要であり、熱中症の罹患リス
クそのものを低下させることが求められます。
労働政策審議会の議論において、改正省令による改正に加え、今後、予防対策を検討することが必要とされ、厚生労働省において、職場における熱中症防止対策のための検討会を設置し、2026年(令和8年)夏に向けた対策について検討がおこなわれました。2026年3月18日厚生労働省通達により、熱中症による予防対策を講じていくことを目的に「職場における熱中症予防ガイドライン」が策定され公表され、予防対策について具体的に講じていく内容を示しました。
上記背景や法改正にともない、事業者は、高温多湿作業場所において作業に従事させる労働者を管理する者に対し、「熱中症予防管理者労働衛生教育(管理者用)」の実施が定められています。
労働安全衛生規則第612条の2
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(基発0420第3号) 【抜粋】
4 労働衛生教育
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
(1)熱中症の症状
(2)熱中症の予防方法
(3)緊急時の救急処置
(4)熱中症の事例
なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(厚生労省発基安0312第1号)
第一 労働安全衛生規則の一部改正
一 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うとき は、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に 熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならないものとすること。
二 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置 を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならないものとすること。
職場における熱中症防止のためのガイドライン 【抜粋】
1 目的
本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と相まって、職場における熱中症防止のための労働衛生管理体制の確立・作業環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育等の熱中症リスクに応じて行うことが望ましい具体的方法を一体的に示し、事業者がその業種・業態に応じて適切に選択して取り組むよう促すことにより、職場における熱中症による労働災害等の防止を図ることを目的とする。事業者、作業従事者(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第 33 号)による改正後の労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「安衛法」という。)第 15 条第1項に規定する者。以下同じ。)だけでなく、注文者、作業場所管理事業者、労働者と異なる場所で就業する労働者以外の作業従事者(以下「労働者と異なる場所で就業する個人事業者等」という。)においても、本ガイドラインを参考に熱中症防止対策を検討・実施することが望ましい。
2 適用
本ガイドラインは、熱中症のおそれのある全ての作業を対象とする。
5 労働衛生教育
事業場で熱中症防止対策を的確に行うためには、対策に関わる熱中症予防管理者、職長等現場で作業従事者を指揮する者及び作業従事者に対し、それぞれ(1)~(3)に掲げる事項、範囲及び時間により、熱中症に係る労働衛生教育を行うことが望ましい。なお、教育の実施時期については、雇入れ時教育の機会に行うなど、事業場の実情を踏まえたものとすること。また、簡単な教材でも繰り返し参照することが望ましいこと。
教材は、厚生労働省が運営しているポータルサイトに掲載しているものも活用できること。なお、事業者が自ら当該教育を行うことが困難な場合には、関係団体が行う教育を活用すること。
労働安全衛生法第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者
「熱中症予防管理者労働衛生教育(管理者用)」出張講習実施
「熱中症予防管理者労働衛生教育(管理者用)」は、法令でカリキュラムが定められており、「熱中症の症状」、「熱中症の予防方法」、「緊急時の救急処置」、「熱中症の事例」について、休憩時間を除いて3時間45分以上の実施することが義務付けられています。
弊社では、お一人ひとりの教育効果を高めるために「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」など通じた全員参加型の講習を大切にしています。
2026年の夏はさらに一層の暑さが増し、猛暑日、酷暑日となる日も予想され、特段の予防対策が必要となります。
熱中症シーズンに入る前の段階で、今回教育を開催していただき、各部門の管理者のみなさまにご受講いただきました。
お一人ひとりが課題を持ってどのように対策を講じていくか検討され、ご受講いただきました様子が印象的でした。
講習総括
今回ご受講いただきましたみなさまより、「熱中症による死傷者数の労働災害の数値に驚きを隠せず、他人事ではないと思いました。自分を守る・仲間を守るためにも詳しく熱中症対策を教えていただきました。熱中症シーズンもいよいよ本番となりますので、十分な対策をしてこの夏を乗りきてtいけるように頑張ります。」、「講習を受講して熱中症によりリスクを強く感じ、早め早めの対策をおこなうことの大切さを学びました。幸い6月に講習を受講することができ、十分な準備をおこなって対策をしていきたいと思います。先生が熱中症に詳しい方で分かりやすく教えていたきました。」、「講習のテンポが良くてあっという間の時間でした。熱中症についてポイントを得た講義は非常に分かりやすくて頭に入ってきました。熱中症本番に向けて対策をとってこの夏を乗りきっていきたいと思います。ありがとうございました。」などお声をいただきました。
本講習で学んでいただきましたことを、みなさまのご専門にさらに活かしていただきましたら幸いです。
ご安全に!
労働安全衛生出張講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。
出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。
出張対応エリアは全国対応可能で、ご訪問させていただき出張講習が可能です。
出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
株式会社きらめき労働オフィスの講習の特徴
御社にご訪問して実施
御社または御社に指定する場所(貸し会議室等)に講師派遣させていただきご訪問させていただきますため出張講習が可能。
コスト削減ができる
出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。
修了証が当日発行できる
事前に受講者情報をご提供いただきましたら講習を修了し認定されると修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
柔軟なスケジュール調整が可能
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
プロのトレーナーが教育を実施
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
労働問題のアドバイスももらえる
各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
出張対応地域
出張地域は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬)、中国・四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、福井、岐阜、静岡、石川、富山)、北海道、九州(福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島)になりますが、遠方(青森、秋田、山形、岩手、新潟、宮城、福島、長野、山梨、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。
まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。
労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等のオンライン講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育等のオンライン教育を実施いたします。
オンライン教育のため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することに貢献させていただきます。
オンライン教育のため、対応エリアは全国対応可能です。
インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。
オンライン教育のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
株式会社きらめき労働オフィスのオンライン教育の特徴
多拠点から参加可能
インターネット回線接続を通じて、御社の複数の事業所や営業所から多地点接続して講習に参加することが実現できます。
コスト削減ができる
オンライン教育のため、講師の出張費用、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。
移動時間の削減ができる
オンライン教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。
安心した環境で受講できる
オンライン教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。
柔軟なスケジュール調整が可能
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
早朝・夜間・休日も対応
時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。
プロのトレーナーが教育を実施
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
労働問題のアドバイスももらえる
各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
オンライン教育の対応地域
対応地域はオンライン教育のため、全国対応可能です。
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。
まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。

