中国・四国の製造業における職長能力向上教育の出張講習ならおまかせください
2020/04/06
職長とは、労働安全衛生法第60条に以下のように定められており、各企業では職長の任務に就かせる者を対象に職長教育を受講するよう教育を実施しています。
【労働安全衛生法第60条】
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。
つまり、職長とは現場のキーパーソン的存在です。
職長の教育においてはこれまで初任時教育がされてきましたが、厚生労働省が公表している『第13次労働災害防止計画』においても、2018 年度から 2022 年度までの5か年を計画期間として、職長能力向上教育の受講を強く推奨しています。
また、安全衛生推進要綱を公表し、製造業における職長について職長教育を受講後、定期(おおむね5年以内ごと)に能力向上教育(再教育)を実施すべきものと推進しています。
株式会社きらめき労働オフィスでは、国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認める講師が法律に基づいて職長能力向上教育(再教育)を実施します。
弊社水準をクリアした経験豊富な講師のみ登壇し、分かりやすくかつ楽しく積極的なご受講をしていただける教育を得意としております。
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〇国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。
〇弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
〇各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
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