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腰痛予防労働衛生教育の受講が必要です

腰痛は、休業4日以上の業務上疾病の6割、業務上の負傷に起因する疾病の8割近くを占める労働災害となっています。腰痛を予防することは労働衛生上の大きな課題となっています。

厚生労働省では、「職場における腰痛予防対策の推進について」を公表し、関係事業場に周知・普及を推進しています。

職場における腰痛の発生を予防するためには、労働衛生教育を実施することからはじめ、作業管理、作業環境管理、健康管理を適切に行い、腰痛発生の要因の排除と軽減を図る事が大切です。

事業者は、労働安全衛生法第60条の2に基づき、腰痛のリスクが高い業務に就かせる労働者に対する労働衛生教育の実施を求められています。

本教育は、製造業や建設業における重量物取り扱い作業をはじめ、立ち作業、座り作業、長時間の車両運転作業など腰部に著しい負担のかかる作業の従事者及び管理監督者に対して実施いたします。

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腰痛予防労働衛生教育の法的根拠

●労働安全衛生法第60条の2

事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

●職場における腰痛予防対策の推進について(基発0618第1号)【抜粋】
1 はじめに
職場における腰痛は、特定の業種のみならず多くの業種及び作業において見られる。
腰痛の発生要因には、腰部に動的あるいは静的に過度の負担を加える動作要因、腰部への振動、温度、転倒の原因となる床・階段の状態等の環境要因、年齢、性、体格、筋力、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症等の既往症又は基礎疾患の有無等の個人的要因、職場の対人ストレス等に代表される心理・社会的要因がある。
腰痛の発生要因は、このように多元的であるほか、作業様態や労働者等の状況と密接に関連し、変化することから、職場における腰痛を効果的に予防するには、労働衛生管理体制を整備し、多種多様な発生要因によるリスクに応じて、作業管理、作業環境管理、健康管理及び労働衛生教育を総合的かつ継続的に、また事業実施に係る管理と一体となって取り組むことが必要である。

本指針は、このような腰痛予防対策に求められる特性を踏まえ、リスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を導入しつつ、労働者の健康保持増進の対策を含め、腰痛予防対策の基本的な進め方について具体的に示すものである。
事業者は、労働者の健康を確保する責務を有しており、トップとして腰痛予防対策に取り組む方針を表明した上で、安全衛生担当者の役割、責任及び権限を明確にしつつ、本指針を踏まえ、各事業場の作業の実態に即した対策を講ずる必要がある。
なお、本指針では、一般的な腰痛の予防対策を示した上で、腰痛の発生が比較的多い次に掲げる(1)から(5)までの5つの作業における腰痛の予防対策を別紙に示した。
(1) 重量物取扱い作業
(2) 立ち作業
(3) 座り作業
(4) 福祉・医療分野等における介護・看護作業
(5) 車両運転等の作業

●職場における腰痛予防対策に係る労働衛生教育の推進について(基発第136号)【抜粋】
腰痛予防のための労働衛生教育実施要領
1 目的
腰部に著しい負担のかかる作業に従事する者(以下「対象作業従事者」という。)及び対象作業従事者を直接管理監督する者(以下「対象作業管理者」という。)に対し、腰痛予防に必要な知識を付与することにより作業環境、作業方法等の改善、適正な健康管理の実施に資することを目的とする。
3 対象者
対象者は、対象作業従事者及び対象作業管理者とする。
4 実施時期
実施時期は、対象作業従事者については当該作業に配置する際とする。
ただし、現に当該作業に就いている者であって本教育を受けていない者については、順次計画的に実施するものとする。
また、対象作業管理者については、対象作業従事者を直接管理監督する業務に配置する際とするが、現に対象作業従事者を直接管理監督している者であって本教育を受けていないものについては、順次計画的に実施するものとする。
5 教育カリキュラム
教育カリキュラムは、製造業等屋内労働型産業用のAと、建設業、運輸業等屋外労働型産業用のBの2種類とする。
対象作業従事者に対する教育カリキュラムは、別表A1及びB1の「対象作業従事者に対する腰痛予防のための労働衛生教育カリキュラム」とし、また、対象作業管理者に対する教育カリキュラムは別表A2及びB2の「対象作業管理者に対する腰痛予防のための労働衛生教育カリキュラム」とする。
各表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、中欄に掲げる範囲について右欄に掲げる時間以上行うものとする。

腰痛予防労働衛生教育の受講が必要である

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日本人口の約8割の方が人生において腰痛を経験しているという統計もあります。

また、腰痛は非特異的腰痛によるものが大半を占め、減員の特定が難しいとされています。

事業者は、労働安全衛生法第60条の2および指針に基づいて、腰痛のリスクが高い業務に就かせる労働者(腰痛のリスクが高い作業に従事する労働者)に対する労働衛生教育の実施をおこなうことが定められています。

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