特別教育 出張講習のご案内
労働安全衛生法第59条に基づく特別教育を実施いたします。労働安全衛生の各作業に従事するには、労働安全衛生法令に定められたカリキュラムに従い特別教育を実施し、修了していることが必要です(安全衛生特別教育規程)。特別教育を受講せずに労働者が対象業務に従事していると、労働安全衛生法違反となります。法令違反はもちろんですが、労働者一人ひとりをより安全に安心に作業に従事させるには正しい知識を得て正しい行動をすることが求められます。教育の本来の目的は労働災害防止のためであり、労働者の安全と健康を確保し快適な職場環境を形成することです。 株式会社きらめき労働オフィスでは、法の趣旨に基づき必要な内容を国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法律に基づいて教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定されます。 講習を修了しますと修了者として認定されます。 |
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株式会社きらめき労働オフィスの特別教育等の特徴
- 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているトレーナー資格者が教育いたします。
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弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。
- 出張講習のため、従業員のみなさまの出張費、移動時間を節約することができます(コスト削減できます)。
- 御社または御社の指定する場所にご訪問し(講師派遣し)、講習実施をさせていただく出張講習が可能(12名以上から出張可能です)。
- お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。
- 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
- 講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
特別教育の種類
足場の組立て等特別教育足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対し、事業者に義務づけられた平成27年7月1日施行の特別教育です。 |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育高さ2m以上の箇所で作業床がない、囲いや手すりを設けることができない箇所でフルハーネスを使用して作業に従事する者に対し、事業者に義務づけられた平成31年2月1日施行の特別教育です。 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育酸素欠乏症・硫化水素中毒の危険にかかる作業は、高い意識を持って安全作業に従事することが大切です。酸素欠乏危険場所等で労働者を作業に従事させる場合に事業者に義務づけられている特別教育です。 |
粉じん作業特別教育粉じん作業において空気中の粉じんが体内に入り、長期間に渡り吸い込み続けるとじん肺にかかるなど様々な障害を引き起こします。粉じん作業に従事する者に対し、事業者に義務づけられた特別教育です。 |
自由研削といし取替試運転作業者特別教育グラインダを用いた作業は、砥石が高速回転し、破壊した場合に重大災害を招くおそれがあります。研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられた特別教育です。 |
石綿使用建築物等解体等特別教育石綿等による労働者の健康障害を防止するために石綿等が使用されている建設物、工作物または船舶の解体等の作業に係る業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられた特別教育です。 |
ダイオキシン類作業従事者特別教育ダイオキシン類は毒性の強い物質のため、廃棄物の焼却施設における焼却炉の運転、点検等作業または解体作業に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられた特別教育です。 |
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