職長教育および職長・安全衛生責任者教育 各種出張講習のご案内
建設業、製造業(一部除外)、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業の職長は、労働安全衛生法第60条、第16条に規定されているように「職長教育」または「職長・安全衛生責任者教育」を受講し、修了している必要があります。また厚生労働省では、職長・安全衛生責任者について概ね5年ごと及び機械設備等に大きな変更があったときに、「能力向上教育(再教育)」を受講し知識のブラッシュアップをおこなうことを定めています 。 株式会社きらめき労働オフィスでは、法の趣旨に基づき必要な内容を中央労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法律に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定されます。 |
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株式会社きらめき労働オフィスの職長教育および職長・安全衛生責任者教育の特徴
- 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているRSTトレーナー資格者が教育いたします。
- 弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。
- お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日祝開催等)を組ませていただきます。
- 御社にご訪問し、講習をおこなわせていただく出張講習が可能(ご受講12名以上から出張可能です)。
- 出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約することができます。
- 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
- 講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
職長・安全衛生責任者教育の種類《建設業向け》
職長・安全衛生責任者教育建設業・製造業・電気業・機械修理業・ガス業・自動車整備業の職長は、職長教育を受講している必要があり、さらに建設業、造船業の職長は、安全衛生責任者教育も受講している必要があります。事業者はこれらの者に対して職長・安全衛生責任者教育を実施することが義務づけられています。法令の趣旨に沿って14時間の教育をおこないます。 |
職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)平成29年2月20日付で新たに厚生労働省から示された内容に従った職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)です。事業者は、職長・安全衛生責任者の初任時教育より概ね5年を経過するごとに再教育を実施することが定められています。法令の趣旨に沿って5時間40分の教育をおこないます。 |
職長教育の種類《製造業・電気業・機械修理業・ガス業・自動整備業向け》
職長教育
労働安全衛生法第60条に従った職長教育です。 製造業(一部除外)、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業において事業者は、新たに職長の職務に就くこととなった者に対し、職長教育を実施することが義務づけられています。法令の趣旨に沿って12時間の教育をおこないます。 |
職長能力向上教育(再教育)
「令和2年3月31日基発0331第7号製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について」に従った職長の再教育です。事業者は、新たに職長の職務に就くこととなった後、おおむね5年ごとおよび機械設備等を大幅に変更した際に職長能力向上教育(再教育)を実施することが義務づけられています。法令の趣旨に沿って6時間の教育をおこないます。 |