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出張講習

職長教育および職長・安全衛生責任者教育 出張講習のご案内

建設業、製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の職長は、労働安全衛生法第60条、第16条に規定されているように「職長教育」または「職長・安全衛生責任者教育」を受講し、修了していることが義務づけられています。

厚生労働省は、職長・安全衛生責任者について概ね5年ごと及び機械設備等に大きな変更があったときに、「製造業における職長能力向上教育」または、「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を受講することを定められています 。

株式会社きらめき労働オフィスでは、中央労働災害防止協会が認める講師が御社または御社の指定する場所(貸会議室等)にご訪問し、法令に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定され修了証を発行いたします。

オンライン教育をご検討の場合はこちらのページをご覧ください

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株式会社きらめき労働オフィスの職長教育および職長・安全衛生責任者教育の特徴

  • 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているRSTトレーナー資格者が教育いたします。
  • 弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。
  • お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝日開催等)を組ませていただきます。
  • 御社(本社、支社、営業所、工場、現場事務所)にご訪問し、講習をおこなわせていただく出張講習が可能(ご受講12名以上から出張可能です)。
  • 出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約することができます。
  • 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
  • 講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

職長・安全衛生責任者教育の種類《建設業・造船業向け》

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職長・安全衛生責任者教育

労働安全衛生法第60条、第16条に従った「職長・安全衛生責任者教育」です。建設業、造船業の事業者は、自社の労働者を職長・安全衛生責任者として元方事業者の現場に入り職務に従事させるには、初任時教育として「職長・安全衛生責任者教育」を実施することが義務づけられています。

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職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)

厚生労働省通達に従った「職長・安全衛生責任者能力向上教育」です。建設業にかかる事業者は、初任時教育から概ね5年ごとまたは機械設備等に大幅な変更のあったときに、再教育として「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を実施することが定められています。

職長教育の種類《製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業向け》

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職長教育

労働安全衛生法第60条に従った「職長教育」です。製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業の事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、「職長教育」を実施することが義務づけられています。

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製造業における職長能力向上教育(再教育)

厚生労働省通達に従った「製造業にかかる職長能力向上教育」です。事業者は、新たに職長の職務に就くこととなった後、概ね5年ごとまたは機械設備等に大幅な変更のあったときに、再教育として「製造業にかかる職長能力向上教育」を実施することが定められています。

統括安全衛生責任者教育・新入者安全衛生責任者教育

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統括安全衛生責任者教育

厚生労働省通達に従った「統括安全衛生責任者教育」です。建設業または造船業の特定元方事業者は、現場の統括管理をおこなううえで「統括安全衛生責任者教育」を受講した者から統括安全衛生責任者を選任し、統括管理をおこなうことが定められています。そのため統括安全衛生責任者を選任する事業者に定められた安全衛生責任者教育です。

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新入者安全衛生教育

労働安全衛生法第59条1項、2項に定められている「新入者安全衛生教育」です。事業者は労働者を雇い入れたときおよび作業内容変更時に、安全衛生教育を実施することが義務づけられています。そのため新規雇い入れ時の労働者および作業内容変更時の労働者に対し、事業者に義務づけられている安全衛生教育です。

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