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刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講が必要です

刈払機は山林、道路、河川、田畑、公園などの幅広く使用されています。

刈払機による刈払機作業は、立った姿勢で歩行しながら両手を使っておこなう作業で、暑い時期の炎天下における作業は労働負荷も大きく、労働災害が多発しています。特に刈払機使用中の転倒、刈刃の跳ね返り、刈刃の跳ね返りによる物の激突、刈刃による切創など重篤な災害が発生しています。また刈払機においても振動障害のリスクがあり、刈払機の正しい取り扱い方法についても指導することが必要です。

このような経緯から事業者は、厚生労働省通達「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」において、刈払機を使用する業務に就かせる労働者に対し、安全衛生教育を実施することが定めらてています(平成12年2月16日基発第66号)。

 

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刈払機取扱作業者安全衛生教育の法的根拠

●労働安全衛生法第60条の2

1 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

●刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(基発第66号)

安全衛生教育については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」により、その推進を図っているところである。
今般、同通達に基づき、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」のうち、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行う事業者又は安全衛生団体等に対して、本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。

●刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領

1 目的
刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事する者に対し、必要な知識等を付与する。

2 対象者
刈払機を使用する作業に従事する者とすること。

刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講が必要である

保護具② L

刈払機は山林だけでなく道路、河川、田畑、公園、工場敷地などの幅広い場所で使用されています。誰でも簡単に操作できる反面、取扱い方法を間違えたり、点検や整備不足などから事故を引き起こし、死亡災害に至るケースも散見されています。

「刈払機取扱作業者安全衛生教育」は、刈払機を使用する作業に従事する労働者に対して正しい知識、作業姿勢、作業方法、点検・整備など安全作業を実施していただくための安全衛生教育です。

事業者は、従業員を守るためにもより安全に安心に作業ができるよう、「刈払機取扱作業者安全衛生教育」を実施しましょう。

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