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ダイオキシン類作業従事者特別教育の受講が必要です

廃棄物の焼却炉を有する廃棄物焼却施設における作業では、ダイオキシン類にばく露する恐れが高い危険性のあるものです。

そのため廃棄物の焼却施設における焼却炉の運転、点検等作業または解体作業に従事する労働者は、ダイオキシンの有害性、作業の方法、事故の場合の措置、保護具の使用方法などについて十分に理解することが大切です。

事業者は、これらの作業に従事する労働者に対し、ダイオキシン類作業従事者特別教育の実施が義務づけられています。

ダイオキシン類の有害性、作業の方法及び事故の場合の措置、作業開始時の設備の点検、保護具の使用方法、その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項等を教育を通じて学びます。 

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ダイオキシン類作業従事者特別教育の法的根拠

●労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生規則第36条第34号、35号、36号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

34 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第90条第5号の3を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。)
35 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
36 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務

●安全衛生特別教育規程第21条

安衛則第36条第34号から第36号までに掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

●廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について(基発第401号の2)
ダイオキシン類については、廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び同施設の解体作業に従事する労働者のばく露防止対策を図るため、平成11年12月2日付け基発第688号「ダイオキシン類による健康障害防止のための対策について」及び平成12年9月7日付け基発第561号の2「廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類による健康障害防止について」により関係事業場への指導を図ってきたところである。
また、この度労働安全衛生規則の一部を改正し、廃棄物の焼却施設内作業におけるダイオキシン類へのばく露防止措置を規定した事を踏まえ、事業者が講ずべき基本的な措置を一体的に示し、これらの措置を総合的に講じることにより、労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図るための「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」を別添のとおり策定したところである。
ついては、貴職におかれては、関係自治体、関係事業者等に対して本要綱を周知するとともに、対策の実施を図り、廃棄物の焼却施設内作業におけるダイオキシン類のばく露防止の徹底を期されたい。
なお、本通達をもって平成11年12月2日付け基発第688号及び平成12年9月7日付け基発第561号の2は、廃止する。

●「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正について(基発0110第1号)

廃棄物焼却施設における解体作業については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第592条の2から第592条の7までの規定に基づき、労働者のダイオキシン類によるばく露防止措置が定められるとともに、労働安全衛生法第88条第4項に基づく計画の届出の対象とされている。
これらに関して留意すべき事項を含め、事業者が講ずべき基本的な措置については、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(平成13年4月25日付け基発第401号の2)により定めているが、近年は、焼却炉をあらかじめ取り外した上で、処理施設に運搬して付着物の除去と解体を行う「移動解体」により作業が進められることも多い。

このため、「ダイオキシンばく露防止対策要綱の見直しのための専門家会議」を開催し、取外し作業が不適切に行われることによる労働者へのばく露や、運搬時の汚染物の飛散防止等を目的として、技術的な基準について検討が行われ報告書が取りまとめられ
たところである。
今般、これらを踏まえ、下記のとおり標記要綱の改正を行ったので、関係事業者、自治体等に対して本要綱を周知するとともに、対策の実施を図り、廃棄物の焼却施設における焼却炉等設備の解体等作業におけるダイオキシン類ばく露防止の徹底を期されたい。

第3 ばく露防止対策
1 運転、点検等作業及び解体作業において共通して講ずべき措置
(1)特別教育
運転、点検等作業又は解体作業を行う事業者(以下「対象作業を行う事業者」という。)は、労働者に労働安全衛生規則第592条の7及び安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示
第92号)に定めるところにより、特別教育を行うこと。

ダイオキシン類作業従事者特別教育の受講が必要である

保護具② L

事業者は、廃棄物の焼却施設における焼却炉の運転、点検等作業または解体作業に従事する労働者を作業に従事させるには、ダイオキシン類作業従事者特別教育が義務づけられています。

ダイオキシン類作業従事者特別教育を受講して、労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図ることが大切です。

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