ダイオキシン類作業従事者特別教育の受講が必要です
廃棄物の焼却炉を有する廃棄物焼却施設における作業では、ダイオキシン類にばく露する恐れが高い危険性のあるものです。 そのため廃棄物の焼却施設における焼却炉の運転、点検等作業または解体作業に従事する労働者は、ダイオキシンの有害性、作業の方法、事故の場合の措置、保護具の使用方法などについて十分に理解することが大切です。 事業者は、これらの作業に従事する労働者に対し、ダイオキシン類作業従事者特別教育の実施が義務づけられています。 ダイオキシン類の有害性、作業の方法及び事故の場合の措置、作業開始時の設備の点検、保護具の使用方法、その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項等を教育を通じて学びます。 |
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ダイオキシン類作業従事者特別教育の法的根拠
●労働安全衛生法第59条3項 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
●労働安全衛生規則第36条第34号、35号、36号 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 34 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第90条第5号の3を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。) |
●安全衛生特別教育規程第21条 安衛則第36条第34号から第36号までに掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。 |
●廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について(基発第401号の2) |
●「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正について(基発0110第1号) 廃棄物焼却施設における解体作業については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第592条の2から第592条の7までの規定に基づき、労働者のダイオキシン類によるばく露防止措置が定められるとともに、労働安全衛生法第88条第4項に基づく計画の届出の対象とされている。 このため、「ダイオキシンばく露防止対策要綱の見直しのための専門家会議」を開催し、取外し作業が不適切に行われることによる労働者へのばく露や、運搬時の汚染物の飛散防止等を目的として、技術的な基準について検討が行われ報告書が取りまとめられ 第3 ばく露防止対策 |
ダイオキシン類作業従事者特別教育の受講が必要である
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事業者は、廃棄物の焼却施設における焼却炉の運転、点検等作業または解体作業に従事する労働者を作業に従事させるには、ダイオキシン類作業従事者特別教育が義務づけられています。 ダイオキシン類作業従事者特別教育を受講して、労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図ることが大切です。
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