外国人労働者に対する安全衛生教育の実施について
外国人労働者(日本国籍を有しない者で特別永住者並びに在籍資格が「外交及び「公用」の者を除くものとする)については、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から安全衛生教育等を実施するにあたって、確実に理解できる方法により安全衛生教育を実施する必要があります。 外国人労働者の安全衛生確保のため、適切かつ有効な安全衛生教育を実施するため、事前に当該講習内容の日本語能力を確認させていただきます。当該講習内容の日本語能力の理解に応じて、通常講習にご受講いただくか外国人向けコースにご受講いただくか、判断させていただきます。 安全衛生教育は、中国語・ベトナム語・インドネシア語・タガログ語(フィリピン)、クメール語(カンボジア)、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語・英語など対応可能です。 |
外国人労働者に対するの安全衛生教育の法的根拠
●安全衛生教育及び研修の推進について(基発1012第1号) 5.教育等の推進に当たって留意すべき事項 |
●外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(厚生労働省告示第二百七十六号) 三 安全衛生の確保 |
●外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について(基発0328第28号) (5)外国人労働者 特に、外国人労働者に使用させる機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法等が確実に理解されるよう留意すること。 さらに、安全衛生教育の理解度を確認しながら、継続的に教育を繰り返すことが望ましいこと。 |
●外国人の日本語の理解力に配慮した技能講習の実施について(基発0330第43号) 2 技能講習の実施 また、事業者の指示によらず外国人が技能講習を受講しようとする場合、受講を希望する外国人は、技能講習において使用する日本語のテキスト等を確認し、受講申請の際、自らの日本語の理解力について別紙様式を参考に自己申告すること。 ただし、受講者全体に占める外国人受講者の割合が低い等、外国人向けコースを別途設置することが困難な場合には、個々の外国人受講者の日本語の理解力に応じて、当該外国人受講者が理解できる言語(以下「外国語」という。)による補助教材を使用することや通訳者による同時通訳を実施することにより、通常コースで受け入れることができる。 |
外国人労働者に対する安全衛生教育の受講の選択およびコース
●当該講習内容を日本語で理解できる場合 通常コースにてご受講いただくことが可能です。 読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者が対象です。ご受講いただくうえで、当該講習内容を日本語で理解できることを証明する弊社指定の事業主証明書をご提出いただきます。 ●当該講習内容を日本語で理解できることが十分でない場合 外国人向けコースにてご受講ください。 本コースをご受講の場合は、事業者側に通訳者(当該講習内容の科目に関する専門的及び技術的な知識を有している者が望ましい)を配置していただき、同時通訳を実施していただきます。通訳者は使用言語ごとに最低1名以上は必ず配置してください。 また通訳に要する時間は、通訳の速度を考慮のうえ、日本語に訳すための時間は講習時間に含めませんので、通常講習の5割増しを目安とした講習時間を確保していただきます。 |