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外国人労働者に対する安全衛生教育の実施について

外国人労働者(日本国籍を有しない者で特別永住者並びに在籍資格が「外交及び「公用」の者を除くものとする)については、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から安全衛生教育等を実施するにあたって、確実に理解できる方法により安全衛生教育を実施する必要があります。

外国人労働者の安全衛生確保のため、適切かつ有効な安全衛生教育を実施するため、事前に当該講習内容の日本語能力を確認させていただきます。当該講習内容の日本語能力の理解に応じて、通常講習にご受講いただくか外国人向けコースにご受講いただくか、判断させていただきます。

安全衛生教育は、中国語・ベトナム語・インドネシア語・タガログ語(フィリピン)、クメール語(カンボジア)、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語・英語など対応可能です。

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外国人労働者に対するの安全衛生教育の法的根拠

●安全衛生教育及び研修の推進について(基発1012第1号)

5.教育等の推進に当たって留意すべき事項
教育等の推進に当たっては、中小企業、第三次産業、高年齢労働者、外国人及び就業形態の多様化といった労働災害防止上の課題に適切に対応していくことが重要となっている。
また、危険感受性の低下が懸念されていることから、十分な安全を確保した上で、作業に伴う危険性を体感させるような教育等や日々の危険感受性を向上させる教育等も有効である。
(5) 外国人労働者
外国人労働者については、一般に、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、適正な安全衛生を確保することが必要である。
このため、外国人労働者に対し安全衛生教育等を実施するに当たっては、当該外国人労働者が確実に理解できる方法により教育等を実施する。その際、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるように必要な日本語や基本的な合図等、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等についても習得させるように配慮する。

●外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(厚生労働省告示第二百七十六号)

三 安全衛生の確保
1 安全衛生教育の実施
事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意すること。

●外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について(基発0328第28号)

(5)外国人労働者
外国人労働者については、一般に、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者の母国語等を用いる、視聴覚教材を用いる等、当該外国人労働者がその内容を確実に理解できる方法により行うこと。

特に、外国人労働者に使用させる機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法等が確実に理解されるよう留意すること。
併せて、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示及び表示等については、図解等を用いる、母国語で注意喚起語を表示する等、外国人労働者がその内容を理解できるようにするとともに、当該内容が確実に理解されるよう留意すること。
具体的な対応は、次のとおり。
ロ 安全衛生教育の準備
母国語に翻訳された教材・視聴覚教材など、上記イにより整理した安全衛生教育の内容に適した教材を入手、整備等すること。
教材としては、厚生労働省ホームページに掲載されている資料のほか、公益財団法人国際研修協力機構、外国人技能実習機構、一般財団法人国際建設技能振興機構等の資源が活用できると考えられること。
ハ 安全衛生教育の実施及びフォローアップ
外国人労働者の日本語の理解度を把握し、視聴覚教材等を活用して、合図、標識、掲示及び表示等についても教育すること。また、安全衛生教育の実施責任者の管理の下、当該外国人労働者と同じ言語を話せる日本語の上手な労働者(当該外国人労働者と同じ国・地域出身の上司や先輩労働者など)に通訳や教育の補助役等を依頼して実施することが望ましいこと。

さらに、安全衛生教育の理解度を確認しながら、継続的に教育を繰り返すことが望ましいこと。

●外国人の日本語の理解力に配慮した技能講習の実施について(基発0330第43号)

2 技能講習の実施
1の技能講習は、次により実施すること。
(1)外国人の日本語の理解力の把握
事業者は、外国人労働者に技能講習を受講させる場合、当該外国人労働者が当該技能講習の内容を日本語で理解できるか確認し、受講申請の際、
その結果を登録教習機関に対して別紙様式を参考に通知すること。

また、事業者の指示によらず外国人が技能講習を受講しようとする場合、受講を希望する外国人は、技能講習において使用する日本語のテキスト等を確認し、受講申請の際、自らの日本語の理解力について別紙様式を参考に自己申告すること。
登録教習機関は、技能講習を受講する外国人(以下「外国人受講者」という。)の日本語の理解力を事前に確認しておくことが望ましいこと。
(2)外国人向けコースの設置
日本語の理解力が十分でない外国人受講者に対して技能講習を実施する場合には、原則として外国人向けコースを別途設置すること。

ただし、受講者全体に占める外国人受講者の割合が低い等、外国人向けコースを別途設置することが困難な場合には、個々の外国人受講者の日本語の理解力に応じて、当該外国人受講者が理解できる言語(以下「外国語」という。)による補助教材を使用することや通訳者による同時通訳を実施することにより、通常コースで受け入れることができる。
(3)通訳者の配置
外国人受講者の日本語の理解力を勘案して、外国語により技能講習を行うことが必要な場合であって、講師が当該外国語に堪能でない場合には、以下のとおり通訳者を配置して行うこと。
ア 通訳者は、当該技能講習を修了した者など、講習科目に関する専門的及び技術的な知識を有している者が望ましいこと。
当該通訳者を手配できない場合は、通訳者に事前に当該技能講習を受講させるなど配慮することが望ましいこと。
イ 登録教習機関において通訳者を手配できないときは、外国人受講者又は外国人受講者を雇用する事業者に手配を求めること。
ウ 専門的又は技術的な事項も含めた日本語を翻訳することができない音声翻訳機をもって通訳者の代替とすることは認められないこと。
(4)講習時間
通訳者を配置して技能講習を実施する場合には、通訳に要する時間は、各技能講習規程に定める学科講習に係る講習時間に含めないこと。
通訳に要する時間は、通訳の速度を考慮の上、日本語による技能講習の内容をそのまま訳すための時間に過不足のないものとすること。
(5)修了試験
ア 修了試験問題の程度は、通常の技能講習におけるものと同等のものとすること。
イ 修了試験のうち学科試験は、原則として筆記試験により行うこと。
ウ 筆記試験は、外国人受講者の日本語の理解力に配慮し、原則として試験問題中の全ての漢字にひらがな若しくはローマ字によるルビを付す又
は試験問題を外国語に翻訳して行うこととするが、試験問題を外国語で読み上げ、外国人受講者に解答させる方法としても差し支えないこと。
この場合、読上げを行う者等が解答を外国人受講者に教示する等の不正行為を行わないよう、試験の適正な実施に十分留意すること。
エ 学科試験の時間は、外国人受講者の日本語の理解力を勘案して、通常の学科試験の時間の 1.3 倍まで延長して行うことができること。
(6)適切な教材の使用
外国語によるテキスト、模型及びOHP、ビデオ等の視聴覚教材の活用に努めること。

外国人労働者に対する安全衛生教育の受講の選択およびコース

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●当該講習内容を日本語で理解できる場合

通常コースにてご受講いただくことが可能です。

読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者が対象です。ご受講いただくうえで、当該講習内容を日本語で理解できることを証明する弊社指定の事業主証明書をご提出いただきます。

●当該講習内容を日本語で理解できることが十分でない場合

外国人向けコースにてご受講ください。

本コースをご受講の場合は、事業者側に通訳者(当該講習内容の科目に関する専門的及び技術的な知識を有している者が望ましい)を配置していただき、同時通訳を実施していただきます。通訳者は使用言語ごとに最低1名以上は必ず配置してください。

また通訳に要する時間は、通訳の速度を考慮のうえ、日本語に訳すための時間は講習時間に含めませんので、通常講習の5割増しを目安とした講習時間を確保していただきます。

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