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フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育の受講が必要です

フォークリフトは、荷役作業における車両系荷役運搬機械の中でも貨物自動車とともに多くの業種で使用されています。

その反面、フォークリフトによる労働災害は、毎年休業4日以上の死傷者数が約2,000人、死亡者数は約30人で推移し、事故の型別要因では、「はさまれ・巻き込まれ」、「墜落・転落」、「激突され」が散見しています。

フォークリフトにおける作業の安全確保をおこなうには、フォークリフトの作業だけでなく、関連する荷役作業についての総合的な知識も必要になります。

事業者は、初任時教育である「フォークリフト運転技能講習」または「フォークリフト運転特別教育」を修了しておおむね5年を経過しているフォークリフト運転業務従事者に対し、再教育として「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育」を実施することが定められています。

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「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育」の法的根拠

●労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生法第60条2項

事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

●労働安全衛生法第61条

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前3項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

●労働安全衛生法第76条

第14条又は第61条第1項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。
2 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。
3 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

●労働安全衛生法別表第18

29 フォークリフト運転技能講習

●労働安全衛生規則第36条

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
5 最大荷重1トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務

●労働安全衛生規則第151条の2

この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 フオークリフト
二 シヨベルローダー
三 フオークローダー
四 ストラドルキヤリヤー
五 不整地運搬車
六 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが4・7メートル以下、幅が1・7メートル以下、高さが2・0メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時15キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)
七 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)

●労働安全衛生規則第151条の16

事業者は、フオークリフトについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。

ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

●労働安全衛生規則第151条の17

事業者は、フオークリフトについては、次に定めるところに適合するヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりフオークリフトの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
一 強度は、フオークリフトの最大荷重の2倍の値(その値が4トンを超えるものにあつては、4トン)の等分布静荷重に耐えるものであること。
二 上部わくの各開口の幅又は長さは、16センチメートル未満であること。
三 運転者が座つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者の座席の上面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、95センチメートル以上であること。
四 運転者が立つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者席の床面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、1.8メートル以上であること。

●労働安全衛生規則第151条の18

事業者は、フオークリフトについては、バツクレストを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

●労働安全衛生規則第151条の19

事業者は、フオークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレツト又はスキツドについては、次に定めるところによらなければ使用してはならない。
一 積載する荷の重量に応じた十分な強度を有すること。
二 著しい損傷、変形又は腐食がないこと。

●労働安全衛生規則第151条の20

事業者は、フオークリフトについては、許容荷重(フオークリフトの構造及び材料並びにフオーク等(フオーク、ラム等荷を積載する装置をいう。)に積載する荷の重心位置に応じ負荷させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。

●労働安全衛生規則第151条の21

事業者は、フオークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二 デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無
三 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無
六 フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無
七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九 車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

●労働安全衛生規則第151条の22

事業者は、フオークリフトについては、1月を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
三 ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

●労働安全衛生規則第151条の23

事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

●労働安全衛生規則第151条の24

フォークリフトに係る特定自主検査は、第151条の21に規定する自主検査とする。
2 フォークリフトに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有するもの
ハ フォークリフトの点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有する者
ニ フォークリフトの運転の業務に10年以上従事した経験を有する者
二 その他厚生労働大臣が定める者
3 事業者は、運行の用に供するフォークリフト(道路運送車両法第48条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第151条の21の自主検査を行うことを要しない。
4 フォークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第5号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者は、フォークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フォークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

●労働安全衛生規則第151条の25

事業者は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び油圧装置の機能
三 車輪の異常の有無
四 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

●労働安全衛生規則第151条の26

事業者は、第151条の21若しくは第151条の22の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

●労働安全衛生法施行令第20条

第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
11 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

●安全衛生特別教育規程第7条

安衛則第36条第5号に掲げる最大荷重1トン未満のフオークリフトの運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
3 第1項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

●危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針

Ⅰ 趣旨

この指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第2項の規定に基づき事業者が労働災害の動向、技術革新等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者(以下「危険有害業務従事者」という。)に対して行う、当該業務に関する安全又は衛生のための教育(以下「安全衛生教育」という。)について、その内容、時間、方法及び講師並びに教育の推進体制の整備等その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めたものである。

Ⅱ 教育の対象者及び種類

1 対象者

次に掲げる者とする。

(1) 就業制限に係る業務に従事する者

(2) 特別教育を必要とする業務に従事する者

(3) (1)又は(2)に準ずる危険有害な業務に従事する者

別表
危険有害業務従事者に対する安全衛生教育カリキュラム
8   フォークリフト運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務)従事者安全衛生教育
10 フォークリフト運転業務(労働安全衛生規則第36条第5号の業務)従事者安全衛生教育

●フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育について

危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第247号「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」(以下「247号通達」という。)により推進しているところであるが、フォークリフト運転業務に従事する者に対する当該教育については、247号通達によるほか下記により実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又は事業者の委託を受ける安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。

●陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン

第2 陸運事業者の実施事項
3 荷役作業の安全衛生教育の実施
荷役作業は、運送の都度、荷の種類、積卸しのための施設・設備等が異なる場合が多く、施設・設備面の改善による安全化を図りにくい特徴がある。
また、荷役作業は、荷主先等において、単独又は荷主等の労働者と共同で作業が行われることが多く、陸運事業者の労働者については、自社からの直接的な指示・支援を受けにくい特徴もある。
このような特徴を踏まえると、荷役作業を行う労働者に対し、労働災害防止のための知識を付与するとともに、危険感受性を高め、安全を最優先と
して荷役作業に取り組むように安全衛生教育を実施することは、荷役作業における労働災害を防止する上で極めて重要である。
したがって、荷役作業を行う労働者に対し、荷役作業の安全衛生教育を確実に実施するとともに、その内容を一人ひとりの労働者が遵守できるよ
う日頃から安全衛生意識の醸成に努めること。
(1)荷役作業従事者に対する安全衛生教育
陸運事業者は、荷役作業を行うことになる労働者に対し、雇入れ時教育又は作業内容変更時教育を行う際に、上記2において陸運事業者の労働者に遵守させる必要があるとした事項を含め、次に掲げる事項について安全衛生教育を実施すること。
なお、既に荷役作業に従事している陸運業の労働者であって、これらの教育を受けていない労働者についても同様であること。
(2)労働安全衛生法に基づく資格等の取得
以下の資格等について、それぞれの労働者の職務の内容に応じ、対象者、実施時期、教育内容等を適切に定め、計画的な取得を推進すること。
ア フォークリフト
(ア)最大荷重1トン以上のフォークリフト(技能講習)
(イ)最大荷重1トン未満のフォークリフト(特別教育)
(ウ)フォークリフト運転業務従事者教育(危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(以下「安全衛生教育指針公示」という。)に基づく教育)

第3 荷主等の実施事項
3 荷役作業の安全衛生教育の実施
(2)荷主等の労働者への荷役運搬機械に関する安全衛生教育の実施
荷主等の労働者が運転する荷役運搬機械により、陸運事業者の労働者が被災することのないよう、労働者に荷役運搬機械の安全衛生教育を行うこと。

「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育」の受講が必要である

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フォークリフトは、運転者(オペレーター、リフトマン)が荷役運搬機械に乗ったまま直接荷物に触れることなく、また小回りが効き、狭い場所でも荷役ができるため、幅広い業種において使用されています。

近年におけるフォークリフト、荷役設備、作業方法が多様化し、これらの変化にも対応できるよう、再教育として「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育」を受講し、能力向上を図っていくことが大切です。

安全・安心な職場をつくる先取り安全衛生管理の一貫として、事業者は、自社のフォークリフト運転業務従事者に「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育」を実施しましょう。

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