粉じん作業特別教育の受講が必要です
粉じんとは、固体が粉砕、研磨、爆発などで空気中に分散した粒子状物質を指し、製造業、建設業などでは粉じんにさらされる作業は多岐に渡っています。 空気中の粉じんは、主に呼吸によって体内に入り、中毒性のない粉じんであっても長期間に渡り吸い込み続けることで肺に粉じんが溜まって「じん肺」にかかるなど様々な障害を引き起こします。 |
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「粉じん作業特別教育」の法的根拠
●労働安全衛生法第59条3項 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
●労働安全衛生規則第36条第29号 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 |
●粉じん障害防止規則第22条 |
●粉じん作業特別教育規程 |
●第10次粉じん障害防止総合対策の推進について(基発0330第3号) |
「粉じん作業特別教育」の受講が必要である
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粉じん作業においてばく露対策を講じずに作業をし続けると、空気中に飛散する粉じんを長期間にわたって吸い続けることになります。 粉じんを長期間にわたって吸い続けることと、肺に組織変化が起こり、じん肺という病気にかかるリスクがあり、また合併症を引き起こすリスクも高まり、労働者の健康障害を引き起こすことになりかねません。 これらのリスク低減をおこなうとともに先取り安全衛生管理を推進していくために、事業者は特定粉じん作業に労働者を従事させるには、「粉じん作業特別教育」を実施することが義務づけられています。 |
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