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統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)の受講が必要です | きらめき労働オフィス

統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)の受講が必要です

建設現場においては、元請・下請等の作業員が混在して作業することが日常的におこなわれています。労働災害を防止する一つとして、これらの混在作業に対する連絡調整、そして責任を明確化することが挙げられます。

統括安全衛生責任者は、一定の業種について一の場所ごとに選任され、複数の関係請負人の労働者が混在する場所等で労働災害防止に関して指揮及び統括管理を行う必要があります。
厚生労働省では、統括安全衛生責任者になる者に対して統括安全衛生管理に関する教育を受けた者の中から選任することを定めています。



設計打ち合わせ M

現場管理者統括管理講習(統括安全衛生責任者講習)の法的根拠

●労働安全衛生法第15条1項

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

●労働安全衛生法第30条

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。

●労働安全衛生法施行令第7条

法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。
2 法第15条第1項ただし書及び第3項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 ずい道等の建設の仕事、橋梁(りょう)の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時30人
二 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時50人

●元方事業者による建設現場安全管理指針
第3 支店等の店社における安全管理
1 安全衛生管理計画の作成
元方事業者は、店社の年間の安全衛生の基本方針、安全衛生の目標、労働災害防止対策の重点事項等を内容とする安全衛生管理計画を作成すること。
2 重層請負の改善のための社内基準の設定等元方事業者は、建設現場が過度の重層請負とならないよう、重層の程度についての制限を社内基準として設ける等により、重層請負の抑制を図ること。
3 共同企業体の構成事業者による安全管理の基本事項についての協議元方事業者は、共同企業体で施工する場合には、構成事業者が安全管理について十分な連携を図れるよう、共同企業体のすべての構成事業者の店社からなる委員会を設置する等により、安全衛生管理体制、安全管理のための予算、安全管理のための規程、安全衛生管理計画等について協議すること。
4 統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の選任
(1) 統括安全衛生責任者
元方事業者は、[1]ずい道等の建設の仕事、[2]圧気工法による作業を行う仕事、[3]一定の橋梁の建設の仕事及び[4]鉄骨又は鉄骨・鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事を行う場合で、統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。
また、統括安全衛生責任者については、統括安全衛生管理に関する教育を実施し、この教育を受けた者のうちから選任すること。

現場管理者統括管理講習(統括安全衛生責任者講習)の受講が必要である

保護具② L

統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければなりません。

統括安全衛生責任者になる者は、統括安全衛生管理に関する教育を受けた者の中から選任する必要があります。

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