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情報機器作業従事者労働衛生教育の受講が必要です

情報機器作業従事者労働衛生教育とは、「事務所において行われる情報機器作業及びディスプレイを備えた当該機器を使用して、事務所以外の場所で行われる情報機器作業等に従事する者を対象にした労働衛生教育」です。

事業者は労働安全衛生法第60条の2に基づき、情報機器作業等に就かせる労働者に対する労働衛生教育の実施を定められています。

テレワークが普及している現在において情報機器作業従事者労働衛生教育の必要性が高まっています。

データ入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等の作業に従事する労働者に対して、自主的に健康を維持管理し、かつ増進していくために必要な知識について教育を実施いたします。

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインの概要、作業管理、作業環境管理、健康管理等を学んでいただきます。

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情報機器作業従事者労働衛生教育の法的根拠

●労働安全衛生法第60条の2

事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

●情報機器作業に係る労働衛生教育の推進について(基発第187号)【抜粋】

情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領
1. 目的
情報機器作業に従事する労働者(以下「情報機器作業従事者」という。)及び情報機器作業従事者を直接管理監督する者(以下「情報機器作業管理者」という。)に対し、情報機器作業に係る的確な労働衛生管理を行う上で必要な知識を付与することにより、作業環境・作業方法の改善、適正な健康管理の実施に資することを目的とする。
3. 対象者
対象者は、情報機器作業従事者及び情報機器作業管理者とする。
4. 実施時期
実施時期は、情報機器作業従事者については情報機器作業に就かせる前とする。
ただし、現に情報機器作業に就いている者であって本教育を受けていない者については、順次実施するものとする。
また、情報機器作業管理者については、情報機器作業従事者を直接管理監督させる前とするが、現に情報機器作業従事者を直接管理監督している者であって本教育を受けていない者については、順次実施するものとする。
5. 教育カリキュラム
情報機器作業従事者に対する教育カリキュラムは別表1「情報機器作業従事者に対する労働衛生教育カリキュラム」とし、情報機器作業管理者に対する教育カリキュラムは別表2「情報機器作業管理者に対する労働衛生教育カリキュラム」とし、各表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表中欄に掲げる範囲について同表右欄に掲げる時間以上行うものとする。

●情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(基発0712第3号)【抜粋】

3 対策の検討及び進め方に当たっての留意事項
② 作業者がその趣旨を理解し、積極的に措置の徹底に協力することが極めて重要であるので、適切な労働衛生教育を実施することが不可欠であること。

8 労働衛生教育
労働衛生管理のための諸対策の目的と方法を作業者に周知することにより、職場における作業環境・作業方法の改善、適正な健康管理を円滑に行うため及び情報機器作業による心身への負担の軽減を図ることができるよう、次の労働衛生教育を実施すること。
また、新たに情報機器作業に従事する作業者に対しては、情報機器作業の習得に必要な訓練を行うこと。なお、教育及び訓練を実施する場合は、計画的に実施するとともに、実施結果について記録することが望ましい。
(1)作業者に対する教育内容
作業者に対して、次の事項について教育を行うこと。また、当該作業者が自主的に健康を維持管理し、かつ、増進していくために必要な知識についても教育を行うことが望ましい。
イ 情報機器ガイドラインの概要
ロ 作業管理
(内容)作業計画・方法、作業姿勢、ストレッチ・体操など
ハ 作業環境管理
(内容)情報機器の種類・特徴・注意点
ニ 健康管理
(内容)情報機器作業の健康への影響(疲労、視覚への影響、筋骨格系への影響、メンタルヘルスなど)
(2)管理者に対する教育内容
情報機器作業に従事する者を直接管理する者に対して、次の事項について教育を行うこと。
イ 情報機器ガイドラインの概要(労働災害統計を含む。)
ロ 作業管理
(内容)作業時間、作業計画・方法、ストレッチ・体操など
ハ 作業環境管理
(内容)情報機器の種類・特徴・注意点、作業環境(作業空間、ワークステーション、什器、採光・照明、空調など)
ニ 健康管理
(内容)情報機器作業の健康への影響(疲労、視覚への影響、筋骨格系への影響、メンタルヘルスなど)、健康相談・健康診断(受け方)、事後措置

情報機器作業従事者労働衛生教育の受講が必要である

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労働安全衛生法第60条の2に基づき、情報機器作業の業務に就かせる労働者に対する情報機器作業従事者労働衛生教育を実施するよう定められています。

情報機器作業に従事する労働者は情報機器作業従事者労働衛生教育を受講し、自主的に健康を維持管理し、かつ増進していくために必要な知識を身につけていくことが求められます。

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