情報機器作業従事者労働衛生教育の受講が必要です
情報機器の種類(デスクトップ型パソコン、ノート型パソコン、モニター、タブレット型、スマートフォンなど)が多様化し、情報機器作業者の増加、幅広い年齢層での使用、情報機器を使用した長時間作業、身体への健康問題といった様々な問題も抱えています。 情報機器作業従事者労働衛生教育とは、「事務所において行われる情報機器作業及びディスプレイを備えた当該機器を使用して、事務所以外の場所で行われる情報機器作業等に従事する者を対象にした労働衛生教育」です。 教育対象者は、一般正社員、パートタイマー、派遣労働者、臨時職員等の就業形態の区別なく、情報機器を使用する作業者になります。情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインの概要、作業管理、作業環境管理、健康管理等を学んでいただきます。
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情報機器作業従事者労働衛生教育の法的根拠
●労働安全衛生法第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 |
●情報機器作業に係る労働衛生教育の推進について(基発第187号)【抜粋】 情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領 |
●情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(基発0712第3号)【抜粋】 3 対策の検討及び進め方に当たっての留意事項 8 労働衛生教育 |
情報機器作業従事者労働衛生教育の受講が必要である
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IT化の進展により、情報機器を使用して一日長時間において働く作業者は、非常に多く、情報機器作業における健康面での問題(腰痛、頚肩腕症候群、ドライアイ、メンタルヘルス不調など)が指摘されています。 作業環境の整備、作業時間の考え方、適正な姿勢での作業、健康管理など、情報機器作業を適正におこなううえで必要な知識を学ぶことが大切です。 「情報機器作業従事者労働衛生教育」を受講し、正しい知識のもとで正しい情報機器作業をおこないましょう。 |
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