情報機器作業者管理者労働衛生教育の受講が必要です
「情報機器作業管理者労働衛生教育」とは、「事務所においておこなわれる情報機器作業およびディスプレイを備えた当該機器を使用して、事務所以外の場所で行われる情報機器作業等に従事する作業者を管理する者に対して実施する労働衛生教育」です。 データ入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等の作業に従事する作業者を管理する者に対し、労働衛生管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)を適正に確保し、作業者の心身の負担を軽減し、情報機器作業を支障なくおこなうことができるようにサポートしていくことを学んでいただきます。
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「情報機器作業管理者労働衛生教育」の法的根拠
●労働安全衛生法第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 |
●情報機器作業に係る労働衛生教育の推進について(基発第187号)【抜粋】 情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領 |
●情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(基発0712第3号)【抜粋】 3 対策の検討及び進め方に当たっての留意事項 8 労働衛生教育 |
「情報機器作業管理者労働衛生教育」の受講が必要である
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IT化の進展により、情報機器を使用して一日長時間において働く作業者は、非常に多く、情報機器作業における健康面での問題(腰痛、頚肩腕症候群、ドライアイ、メンタルヘルス不調など)が指摘されています。 情報機器作業を使用して働く作業者の、作業環境の整備、作業におけるあり方、作業時間の管理、健康面での配慮など、管理者はこれらを適正に把握して対処、指導していくことが大切です。 「情報機器作業管理者労働衛生教育」を受講し、3管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)に必要な知識を身につけていきましょう。
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