情報機器作業従事者労働衛生教育の受講が必要です
情報機器作業従事者労働衛生教育とは、「事務所において行われる情報機器作業及びディスプレイを備えた当該機器を使用して、事務所以外の場所で行われる情報機器作業等に従事する者を対象にした労働衛生教育」です。 事業者は労働安全衛生法第60条の2に基づき、情報機器作業等に就かせる労働者に対する労働衛生教育の実施を定められています。 テレワークが普及している現在において情報機器作業従事者労働衛生教育の必要性が高まっています。 データ入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等の作業に従事する労働者に対して、自主的に健康を維持管理し、かつ増進していくために必要な知識について教育を実施いたします。 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインの概要、作業管理、作業環境管理、健康管理等を学んでいただきます。 |
情報機器作業従事者労働衛生教育の法的根拠
●労働安全衛生法第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 |
●情報機器作業に係る労働衛生教育の推進について(基発第187号)【抜粋】 情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領 |
●情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(基発0712第3号)【抜粋】 3 対策の検討及び進め方に当たっての留意事項 8 労働衛生教育 |
情報機器作業従事者労働衛生教育の受講が必要である
労働安全衛生法第60条の2に基づき、情報機器作業の業務に就かせる労働者に対する情報機器作業従事者労働衛生教育を実施するよう定められています。 情報機器作業に従事する労働者は情報機器作業従事者労働衛生教育を受講し、自主的に健康を維持管理し、かつ増進していくために必要な知識を身につけていくことが求められます。
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