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石綿使用建築物等解体等特別教育の受講が必要です

石綿含有建築物は老朽化に伴う解体・改修工事が増加傾向にあり、2028年頃には約10万棟とピークを迎えます。

浮遊した石綿の飛散により肺がん、中皮腫などの労働災害が発生していることから、解体工事作業などの作業従事者や近隣住民の石綿のばく露による災害を防止するため、事業者は、石綿を含む建築物、工作物や船舶の解体等、封じ込め等の業務に就かせる労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項の特別教育の実施が義務づけられています。

石綿使用建築物等解体等特別教育とは、「石綿等による労働者の健康障害を防止するために石綿等が使用されている建設物、工作物または船舶の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときにおこなわなければならない特別教育」で、石綿の有害性、石綿等の使用状況、保護具の使用方法、その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項等について教育を実施いたします。

 

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石綿使用建築物等解体等特別教育の法的根拠

●労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生規則第36条第37号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
37 石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務

●石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程

石綿障害予防規則第27条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

石綿使用建築物等解体等特別教育の受講が必要である

保護具② L

石綿含有建築物、工作物または船舶の解体・改修工事の作業に従事する労働者は、石綿粉じんの吸入による石綿肺、肺がん、中皮腫といった深刻な健康障害の発生リスクがあります。

そのため、これらの作業をおこなううえでも正しい知識を得て正しく作業につなげることが大切です。

事業者は、石綿を含む建築物、工作物または船舶の解体・改修工事の作業に労働者を従事させるには、「石綿使用建築物等解体等特別教育」を実施することが義務づけられています。

 

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