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自由研削といし取替試運転作業者特別教育の受講が必要です

自由研削といし研削盤(グラインダ)は、建設現場、製造現場において材料の加工、切断に幅広く使用される便利な機械です。

しかし、比較的安易に使用できることからグラインダ本体、砥石、取り付け具、使用方法等の正しい知識と訓練の不足による砥石の破損、誤った取り扱い作業による切れ、こすれといった労働災害が毎年多く発生しています。

このため、労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条1により、研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に従事する労働者に対し、事業者は安全衛生のための特別教育を行うことが義務づけられています。

 

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自由研削といし取替試運転作業者特別教育の法的根拠

●労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生規則第36条第1号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

●安全衛生特別教育規程第2条

第2条 安衛則第36条第1号に掲げる業務のうち自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
3 第1項の実技教育は、自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、2時間以上行なうものとする。

安全衛生特別教育の受講が必要である

保護具② L

自由研削といし研削盤(グラインダ)は、誰でも比較的簡単に使用できることからグラインダ本体、砥石、取り付け具、使用方法等の正しい知識と訓練の不足による労働災害が後を絶ちません。

事業者は研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に従事する労働者に「自由研削といし取替試運転作業者特別教育」を実施することが義務づけられています。

安全・安心な職場をつくりゼロ災害を達成するためにも、「自由研削といし取替試運転作業者特別教育」を受講しましょう。

 

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