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自由研削といし取替試運転作業者特別教育の受講が必要です

自由研削といし研削盤(グラインダ)は、建設現場、製造現場において材料の加工、切断などに幅広く使用される便利な機械です。

しかし、比較的安易に使用できることからグラインダ本体、砥石、取り付け具、使用方法等の正しい知識と訓練の不足による砥石の破損、誤った取り扱い作業による切れ、こすれといった労働災害が毎年多く発生しています。

このような社会的背景により、労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条1によって事業者は、研削といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務に従事する労働者に対し、特別教育を実施することが義務づけられています。

 

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自由研削といし取替試運転作業者特別教育の法的根拠

●労働安全衛生法第1条

この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

●労働安全衛生法第3条
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

●労働安全衛生法第4条
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

●労働安全衛生法第42条

特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

●労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生法施行令第13条

3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
二 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い

●労働安全衛生規則第36条第1号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

●労働安全衛生規則第96条

事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
2 次条第1項の規定による報告と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項各号(第12号を除く。)に掲げる事項と重複する部分の記入は要しないものとする。

●労働安全衛生規則第107条

事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆おおいを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

●労働安全衛生規則第108条

事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には1分間以上、研削といしを取り替えたときには3分間以上試運転をしなければならない。

●労働安全衛生規則第109条

事業者は、研削といしについては、その最高使用周速度をこえて使用してはならない。

●労働安全衛生法第110条

事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。

●労働安全衛生規則第120条

事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。

●労働安全衛生規則第286条

事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。
2 労働者は、前項の場合には、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。

●安全衛生特別教育規程第2条

第2条 安衛則第36条第1号に掲げる業務のうち自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
3 第1項の実技教育は、自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、2時間以上行なうものとする。

 

自由研削といし取替試運転作業者特別教育の受講が必要である

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自由研削といし研削盤(グラインダ)は、誰でも比較的簡単に使用できることからグラインダ本体、砥石、取り付け具、使用方法等の正しい知識と訓練の不足による労働災害が後を絶ちません。

事業者は研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に従事する労働者に「自由研削といし取替試運転作業者特別教育」を実施することが義務づけられています。

安全・安心な職場をつくりゼロ災害を達成するためにも、「自由研削といし取替試運転作業者特別教育」を受講しましょう。

 

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