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丸のこ等取扱い作業従事者教育の受講が必要です

携帯用丸のこ盤については、その携帯性と使用しやすさから、建設業、製造業をはじめ様々な業種において広く使用されていますが、これに伴う災害の発生は後を絶たず、軽微な災害に留まらず、死亡災害に至るものが毎年後を絶たちません。

取扱いの不慣れ、 安全力バーの機能を無効にしての使用や作業姿勢の悪さや反発(キックバック現象)等により毎年多くの作業者が被災しています。
この背景として、 丸のこ等の取扱いに関する安全教育が十分行われていないことが挙げられ、「平成22年7月14日付け基安発0714号建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について」にて携帯用丸のこ盤を使用する作業に従事する者に対する安全教育の実施が定められました。

電動丸のこ M

丸のこ等取扱い作業従事者教育の法的根拠

●労働安全衛生法第60条の2

1 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

●建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について(基安発0714第1号)

1.目的

携帯用丸のこ盤については、その携帯性と使用しやすさから、建設業をはじめ、様々な業種において広く使用されているところであるが、これに伴う災害の発生は後を絶たず、また、その内容についても見ても、軽微な災害に留まらず、死亡災害に至るものも毎年後を絶たない。
また、これらの災害の発生状況の詳細について見ると、安全カバーを固定することにより「無効化」した上で作業をしている等、携帯用丸のこ盤の危険性を十分に認識せず、かつ、誤った使用方法で作業を行っていたことによるものがほとんどを占めている状況にある。
このため、携帯用丸のこ盤を用いた作業に従事する者に対し、安全で正しい作業を行うために必要な知識及び技能を付与し、もって職場における安全の一層の確保に資することとする。

2.対象者

「携帯用丸のこ盤」を使用して行う作業に従事する労働者

丸のこ等取扱い作業従事者教育の受講が必要である

保護具② L

携帯用丸のこ盤(丸のこ・ベンチ丸のこ・丸のこベンチスタンド・卓上丸のこ)を使用した作業は、携帯性および使用性の便利さゆえに安易に使用しがちになって軽微災害から死亡災害につながるリスクの高いことに留意する必要があります。

「丸のこ等取扱い作業従事者教育」は、携帯用丸のこ盤を使用して行う作業に従事する労働者に対して正しい知識、正しい作業姿勢で安全作業を実施していただくための安全衛生教育です。

事業者は、従業員を守るためにもより安全に安心に作業ができるよう、「丸のこ等取扱い作業従事者教育」を実施しましょう。

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