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丸のこ等取扱い作業従事者教育の受講が必要です

携帯用丸のこ盤については、その携帯性と使用しやすさから、建設業、製造業をはじめ様々な業種において広く使用されていますが、これに伴う災害の発生は後を絶たず、軽微な災害に留まらず、死亡災害に至るものが毎年後を絶たちません。

取扱いの不慣れ、 安全力バーの機能を無効にしての使用や作業姿勢の悪さや反発(キックバック現象)等により毎年多くの作業者が被災しています。
この背景として、 丸のこ等の取扱いに関する安全教育が十分行われていないことが挙げられ、「平成22年7月14日付け基安発0714号建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について」にて携帯用丸のこ盤を使用する作業に従事する者に対する安全教育の実施が定められました。

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丸のこ等取扱い作業従事者教育の法的根拠

●労働安全衛生法第1条

この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

●労働安全衛生法第3条

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

●労働安全衛生法第4条

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

●労働安全衛生法第20条

事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生法第21条

事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

●労働安全衛生法第22条

事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害

●労働安全衛生法第23条

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

●労働安全衛生法第24条

事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

●労働安全衛生法第25条

事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

●労働安全衛生法第26条
労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

●労働安全衛生法第42条

特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

●労働安全衛生法第44条の2

第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第四十四条の四において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。
一 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
二 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。
3 登録型式検定機関は、前2項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。
4 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。
5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。
6 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
7 第1項本文の機械等で、第5項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

●労働安全衛生法第60条の2

1 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

●労働安全衛生法施行令第14条の2

法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの

●労働安全衛生規則第105条

事業者は、丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。

●労働安全衛生規則第122条

事業者は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。

●労働安全衛生規則第123条

事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。

●丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン等の改定について(基発第521号)

今般、丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン及び帯のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドラインの内容について、技術の進展等を踏まえ見直しを行うとともに、災害の多い携帯用丸
のこ及び可搬式丸のこ盤をガイドラインの対象として追加することとし、それぞれ別添1及び別添2のとおりガイドラインを改定したところである。
ついては、関係事業場に対しこれらガイドラインの周知徹底を図り、木材加工用機械災害防止総合対策の推進を図られたい。
なお、別添3により関係団体に対しその周知について、協力を要請したところであるので申し添える。
また、本通達をもって、昭和63年4月8日付け基発第246号の別添1及び別添2を廃止する。

丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン
第1 丸のこ盤(携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤を除く)の構造、使用等に関する安全上のガイドライン
3 使用に関する基準
丸のこ盤を用いる作業は、次に定めるところにより行うこと。
(32) 安全衛生教育
新たに雇い入れた者を丸のこ盤の作業に就かせるとき、及び作業者を作業内容の変更により丸のこ盤の作業に就かせる場合は、丸のこ盤に添付された取扱説明書等により安全衛生教育を行った後に丸のこ盤の作業に就かせること。
第2 携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン
1 適用範囲
本ガイドラインは、携帯用丸のこをスタンドを用いて土場又は作業床に設置して用いる場合及び可搬式丸のこ盤を土場又は作業床に設置して用いる場合の構造、使用及び点検等に関する基準について定めたものであること。
3 使用に関する基準
携帯用丸のこをスタンドを用いて土場又は作業床に設置して用いる作業、及び可搬式丸のこ盤を土場又は作業床に設置して用いる作業は、次に定めるところにより行うこと。
(16) 安全衛生教育
安全衛生教育については第1の3の(31)に定めるところによること。

帯のこ盤及び自動送材車の構造、使用等に関する安全上のガイドライン
1 適用範囲
本ガイドラインは、JIS B0114(木材加工機械―用語)に規定する帯のこ盤及び自動送材車の構造、使用及び点検等に関する基準について定めたものであること。
3―6 安全衛生教育
新たに雇い入れたものを帯のこ盤等の作業に就かせるとき及び作業内容の変更により労働者を新たにその作業に就かせるときは、帯のこ等に添付された取扱説明書等により安全衛生教育を行った後に作業に就かせること。

●建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について(基安発0714第1号)

1.目的

携帯用丸のこ盤については、その携帯性と使用しやすさから、建設業をはじめ、様々な業種において広く使用されているところであるが、これに伴う災害の発生は後を絶たず、また、その内容についても見ても、軽微な災害に留まらず、死亡災害に至るものも毎年後を絶たない。
また、これらの災害の発生状況の詳細について見ると、安全カバーを固定することにより「無効化」した上で作業をしている等、携帯用丸のこ盤の危険性を十分に認識せず、かつ、誤った使用方法で作業を行っていたことによるものがほとんどを占めている状況にある。
このため、携帯用丸のこ盤を用いた作業に従事する者に対し、安全で正しい作業を行うために必要な知識及び技能を付与し、もって職場における安全の一層の確保に資することとする。

2.対象者

「携帯用丸のこ盤」を使用して行う作業に従事する労働者

丸のこ等取扱い作業従事者教育の受講が必要である

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携帯用丸のこ盤(丸のこ・ベンチ丸のこ・丸のこベンチスタンド・卓上丸のこ)を使用した作業は、携帯性および使用性の便利さゆえに安易に使用しがちになって軽微災害から死亡災害につながるリスクの高いことに留意する必要があります。

「丸のこ等取扱い作業従事者教育」は、携帯用丸のこ盤を使用して行う作業に従事する労働者に対して正しい知識、正しい作業姿勢で安全作業を実施していただくための安全衛生教育です。

事業者は、従業員を守るためにもより安全に安心に作業ができるよう、「丸のこ等取扱い作業従事者教育」を実施しましょう。

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