丸のこ等取扱い作業従事者教育の受講が必要です
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携帯用丸のこ盤については、その携帯性と使用しやすさから、建設業、製造業をはじめ様々な業種において広く使用されていますが、これに伴う災害の発生は後を絶たず、軽微な災害に留まらず、死亡災害に至るものが毎年後を絶たちません。 取扱いの不慣れ、 安全力バーの機能を無効にしての使用や作業姿勢の悪さや反発(キックバック現象)等により毎年多くの作業者が被災しています。 |
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丸のこ等取扱い作業従事者教育の法的根拠
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●労働安全衛生法第1条 この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
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●労働安全衛生法第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 |
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●労働安全衛生法第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 |
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●労働安全衛生法第20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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●労働安全衛生法第21条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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●労働安全衛生法第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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●労働安全衛生法第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。 |
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●労働安全衛生法第24条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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●労働安全衛生法第25条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 |
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●労働安全衛生法第26条 |
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●労働安全衛生法第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 |
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●労働安全衛生法第44条の2 第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。 |
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●労働安全衛生法第60条の2 1 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 |
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●労働安全衛生法施行令第14条の2 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。 |
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●労働安全衛生規則第105条 事業者は、丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。 |
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●労働安全衛生規則第122条 事業者は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。 |
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●労働安全衛生規則第123条 事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。 |
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●丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン等の改定について(基発第521号) 今般、丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン及び帯のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドラインの内容について、技術の進展等を踏まえ見直しを行うとともに、災害の多い携帯用丸 帯のこ盤及び自動送材車の構造、使用等に関する安全上のガイドライン |
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●建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について(基安発0714第1号) 1.目的 携帯用丸のこ盤については、その携帯性と使用しやすさから、建設業をはじめ、様々な業種において広く使用されているところであるが、これに伴う災害の発生は後を絶たず、また、その内容についても見ても、軽微な災害に留まらず、死亡災害に至るものも毎年後を絶たない。 2.対象者 「携帯用丸のこ盤」を使用して行う作業に従事する労働者 |
丸のこ等取扱い作業従事者教育の受講が必要である
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携帯用丸のこ盤(丸のこ・ベンチ丸のこ・丸のこベンチスタンド・卓上丸のこ)を使用した作業は、携帯性および使用性の便利さゆえに安易に使用しがちになって軽微災害から死亡災害につながるリスクの高いことに留意する必要があります。 「丸のこ等取扱い作業従事者教育」は、携帯用丸のこ盤を使用して行う作業に従事する労働者に対して正しい知識、正しい作業姿勢で安全作業を実施していただくための安全衛生教育です。 事業者は、従業員を守るためにもより安全に安心に作業ができるよう、「丸のこ等取扱い作業従事者教育」を実施しましょう。 |
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