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熱中症予防労働衛生教育の受講が必要です

職場における熱中症は、毎年休業4日以上が約1,000人、死亡者が約200人で推移し、熱中症による重篤な労働災害が跡を絶たない状況にあります。

熱中症の発生要因には、4つの要因(環境要因・作業要員・衣服要因・身体要因)がありますが、これらは正しい知識を習得し、正しい行動で防ぐことが可能です。そのためには、まず熱中症における専門的な教育を受けることが必要です。

厚生労働省は、 熱中症における労働衛生教育が十分おこなわれていないことを背景に、平成21年6月19日「職場における熱中症の予防について」において、作業者および管理者に対する労働衛生教育の実施が定め、各事業場に実施するように要請しています。

管理者教育では高温多湿作業場所での熱中症予防における管理を中心に、作業者教育では高温多湿作業場所での熱中症予防における作業を学びます。

 

 

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熱中症予防労働衛生教育の法的根拠

●労働安全衛生法第22条

事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2.放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3.計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4.排気、排液又は残さい物による健康障害

 ●労働安全衛生法第23条

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

●労働安全衛生法第60条の2

1 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

●職場における熱中症の予防について(基発第0619001号) 【抜粋】

職場における熱中症の予防については、平成8年5月21日付け基発第329号「熱中症の予防について」及び平成17年7月29日付け基安発第0729001号「熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について」により対策を推進しているが、熱中症による死亡者数が年間約20名を数え、また、休業4日以上の業務上疾病者数が年間約300名にも上っているところである。
さらに、糖尿病、高血圧症等が一般に熱中症の発症リスクを高める中、健康診断等に基づく措置の一層の徹底が必要な状況であること等から、下記のとおり、職場における熱中症の予防に関する事業者の実施事項を示すこととしたところである。
各労働局においては、関係事業場等において、下記事項が的確に実施されるよう指導等に遺憾なきを期されたい。

4 労働衛生教育
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
(1)熱中症の症状
(2)熱中症の予防方法
(3)緊急時の救急処置
(4)熱中症の事例
なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。

●令和5年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」 【抜粋】

1 趣旨

夏季を中心に熱中症の発生が相次ぐ中、職場においても例年、熱中症が多数発生しており、重篤化して死亡に至る事例も後を絶たない状況にあることから、業界、事業場ごとに、熱中症予防対策に取り組んでいるところである。

昨年までの「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」においても、労働災害防止団体や関係省庁とも連携し、職場における熱中症の予防に取り組んできた。
昨年1年間の職場における熱中症の発生状況を見ると、死亡を含む休業4日以上の死傷者 805 人、うち死亡者は 28 人となっている。業種別にみると、死傷者数については、建設業 172 件、製造業 144 件となっており、全体の約4割がこれら2つの業種で発生している。

また、死亡者数は、建設業、警備業の順に多く、多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症予防のための労働衛生教育を行っていなかった。

また、「休ませて様子を見ていたところ容態が急変した」、「倒れているところを発見された」など、熱中症発症時・緊急時の措置が適切になされていなかった。

このため、本キャンペーンを通じ、すべての職場において、「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20 日付け基発 0420 第3号)に基づく基本的な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに、期間中、事業者は①暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること、②作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うこと、③衛生管理者などを中心に事業場としての管理体制を整え、発症時・緊急時の措置を確認し、周知することなど、重点的な対策の徹底を図る。

2 期間

令和5年5月1日から9月30日までとする。
なお、令和5年4月を準備期間とし、令和5年7月を重点取組期間とする。

9 各事業場における重点実施事項
(1)準備期間中(4月)
・ WBGT 値(暑さ指数)計の準備
・ 夏期の暑熱環境下における作業計画の策定等
・ 緊急時に搬送を行う病院の把握や緊急時の対応の確認
(2)キャンペーン期間中(5月から9月)
・ WBGT 値(暑さ指数)の把握・評価
・ 作業計画に基づき、WBGT 基準値を大幅に超える場合の作業時間の短縮
・ 労働者の健康状態の確認
(3)重点取組期間中(7月)
・ WBGT 値低減対策の追加実施
・ 水分や塩分摂取の徹底
・ 異常時の救急隊への要請

熱中症予防労働衛生教育の受講が必要である

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熱中症は、適切な処置を怠り手遅れになると死に至る可能性もありますが、正しい知識を習得し、正しい行動をおこなうことによって未然に防ぐことが可能です。

事業者は、厚生労働省で発出されている熱中症予防労働衛生教育として管理者向け教育および作業者向け教育を実施し、労働者の意識の向上を図り、各職場において運用することが定められています。

管理者および作業者の双方がそれぞれの立場で熱中症予防対策を推進し、先取り安全衛生管理をおこなうことが大切です。

熱中症について正しい知識を習得し、正しい行動をに移していくためにも熱中症予防労働衛生教育を受講しましょう。

 

 

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