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●労働安全衛生法第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 四 排気、排液又は残さい物による健康障害
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●労働安全衛生規則第576条
事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
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●労働安全衛生規則第583条の2 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。
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●労働安全衛生規則第584条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。 |
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●労働安全衛生規則第588条
令第21条第3号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。 一 鋲びよう打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場 二 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場 三 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場 四 タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場 五 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場 六 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場 七 チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場 八 多筒抄紙機により紙を抄すく業務を行なう屋内作業場 九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場
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●労働安全衛生規則第590条
事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。 一 測定日時 二 測定方法 三 測定箇所 四 測定条件 五 測定結果 六 測定を実施した者の氏名 七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
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●労働安全衛生規則第591条 事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。 2 前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 |
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●労働安全衛生規則第676条 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築物の変更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは、これを供与するようにしなければならない。
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●労働安全衛生規則第590条 事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。 2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。 一 測定日時 二 測定方法 三 測定箇所 四 測定条件 五 測定結果 六 測定を実施した者の氏名 七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
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●労働安全衛生規則第595条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。 2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。 3 事業者は、第1項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。 4 事業者は、第2項の請負人に耳栓その他の保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、遅滞なく当該保護具を使用する必要がある旨を、見やすい場所に掲示しなければならない。 |
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●労働安全衛生法施行令第21条
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 二 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 三 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 四 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの 五 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 六 別表第2に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの 七 別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質(同号34の2に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号34の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場 八 別表第4第1号から第8号まで、第10号又は第16号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場 九 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 十 別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場
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●騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日付け基発第0420第2号)
1 目的 本ガイドラインは、労働安全衛生法令に基づく措置を含め、騒音障害防止対策を講ずることにより、騒音作業に従事する労働者の騒音障害を防止することを目的とする。 2 騒音作業 本ガイドラインの対象とする騒音作業は、別表第1及び別表第2に掲げる作業場における業務とする。 なお、別表第1及び別表第2に掲げる作業場以外の作業場であっても、騒音レベルが高いと思われる業務を行う場合には、本ガイドラインに基づく騒音障害防止対策と同様の対策を講ずることが望ましい。
3 事業者の責務
別表第1又は別表第2に掲げる作業場を有する事業者(以下「事業者」という。)は、当該作業場について、本ガイドラインに基づき適切な措置を講ずることにより、騒音レベルの低減化等に努めるものとする。
5 労働衛生管理体制 ⑴ 騒音障害防止対策の管理者の選任 事業者は、衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者(以下「管理者」という。)を選任し、本ガイドラインで定める事項に取り組ませること。
9 労働衛生教育 ⑴ 管理者に対する労働衛生教育 事業者は、管理者を選任しようとするときは、当該者に対し、次の科目について労働衛生教育を行うこと。 ① 騒音の人体に及ぼす影響 ② 適正な作業環境の確保と維持管理 ③ 聴覚保護具の使用及び作業方法の改善 ④ 関係法令等
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●騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日付け基発第0420第2 号) 別表1
(1)鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場
(2)ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行う屋内作業場 (3)動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍜造又は成型の業務を行う屋内作業場 (4)タンブラーによる金属製品の研磨又は砂落としの業務を行う屋内作業場 (5)動力によりチェーン等を用いてドラム缶を洗浄する業務を行う屋内作業場 (6)ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場 (7)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場 (8)多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場
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| ●騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日付け基発第0420第2 号) 別表2
(1)インパクトレンチ、ナットランナー、電動ドライバー等を用い、ボルト、ナット等の締め付け、取り外しの業務を行う作業場
(2)ショットブラストにより金属の研磨の業務を行う作業場 (3)携帯用研削盤、ベルトグラインダー、チッピングハンマー等を用いて金属の表面の研削又は研磨の業務を行う作業場 (4)動力プレス(油圧プレス及びプレスブレーキを除く。)により、鋼板の曲げ、絞り、せん断等の業務を行う作業場 (5)シャーにより、鋼板を連続的に切断する業務を行う作業場 (6)動力により鋼線を切断し、くぎ、ボルト等の連続的な製造の業務を行う作業場 (7)金属を溶融し、鋳鉄製品、合金製品等の成型の業務を行う作業場 (8)高圧酸素ガスにより、鋼材の溶断の業務を行う作業場 (9)鋼材、金属製品等のロール搬送等の業務を行う作業場 (10)乾燥したガラス原料を振動フィーダーで搬送する業務を行う作業場 (11)鋼管をスキッド上で検査する業務を行う作業場 (12)動力巻取機により、鋼板又は線材を巻き取る業務を行う作業場 (13)ハンマーを用いて金属の打撃又は成型の業務を行う作業場 (14)圧縮空気を用いて溶融金属を吹き付ける業務を行う作業場 (15)ガスバーナーにより金属表面のキズを取る業務を行う作業場 (16)丸のこ盤を用いて金属を切断する業務を行う作業場 (17)内燃機関の製造工場又は修理工場で、内燃機関の試運転の業務を行う作業場 (18)動力により駆動する回転砥石を用いて、のこ歯を目立てする業務を行う作業場 (19)衝撃式造形機を用いて砂型を造形する業務を行う作業場 (20)バイブレーター又はランマーにより締め固めの業務を行う作業場 (21)振動式型ばらし機を用いて砂型より鋳物を取り出す業務を行う作業場 (22)動力によりガスケットをはく離する業務を行う作業場 (23)瓶、ブリキ缶等の製造、充てん、冷却、ラベル表示、洗浄等の業務を行う作業場 (24)射出成型機を用いてプラスチックの押し出し又は切断の業務を行う作業場 (25)プラスチック原料等を動力により混合する業務を行う作業場 (26)みそ製造工程において動力機械により大豆の選別の業務を行う作業場 (27)ロール機を用いてゴムを練る業務を行う作業場 (28)ゴムホースを製造する工程において、ホース内の内糸を編上機により編み上げる業務を行う作業場 (29)織機を用いてガラス繊維等原糸を織布する業務を行う作業場 (30)ダブルツインスター等高速回転の機械を用いて、ねん糸又は加工糸の製造の業務を行う作業場 (31)カップ成型機により、紙カップを成型する業務を行う作業場 (32)モノタイプ、キャスター等を用いて、活字の鋳造の業務を行う作業場 (33)コルゲータマシンによりダンボール製造の業務を行う作業場 (34)動力により、原紙、ダンボール紙等の連続的な折り曲げ又は切断の業務を行う作業場 (35)高速輪転機により印刷の業務を行う作業場 (36)高圧水により鋼管の検査の業務を行う作業場 (37)高圧リムーバを用いてIC パッケージのバリ取りの業務を行う作業場 (38)圧縮空気を吹き付けることにより、物の選別、取り出し、はく離、乾燥等の業務を行う作業場 (39)乾燥設備を使用する業務を行う作業場 (40)電気炉、ボイラー又はエアコンプレッサーの運転業務を行う作業場 (41)ディーゼルエンジンにより発電の業務を行う作業場 (42)多数の機械を集中して使用することにより製造、加工又は搬送の業務を行う作業場 (43)岩石又は鉱物を動力により破砕し、又は粉砕する業務を行う作業場 (44)振動式スクリーンを用いて、土石をふるい分ける業務を行う作業場 (45)裁断機により石材を裁断する業務を行う作業場 (46)車両系建設機械を用いて掘削又は積込みの業務を行う坑内の作業場 (47)バイブレーター、さく岩機、ブレーカ等手持動力工具を取り扱う業務を行う作業場 (48)コンクリートカッタを用いて道路舗装のアスファルト等を切断する業務を行う作業場 (49)チェーンソー又は刈払機を用いて立木の伐採、草木の刈払い等の業務を行う作業場 (50)丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を用いて木材を切断する業務を行う作業場 (51)水圧バーカー又はヘッドバーカーにより、木材を削皮する業務を行う作業場 (52)空港の駐機場所において、航空機への指示誘導、給油、荷物の積込み等の業務を行う作業場
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