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保護具着用管理責任者教育の受講が必要です

保護具(Personal Protective Equipment)とは、リスク低減措置として有害物質等のばく露を最小限に抑えるために着用される装備で、保護帽、保護めがね、聴覚用保護具、呼吸用保護具、防護服、墜落制止用器具、保護手袋、安全靴などがあります。保護具は、恒久的措置として設計や計画段階における対策、工学的対策、暫定的措置として管理的対策を検討したうえで十分なリスク低減ができないと判断した場合に使用します。

化学物質についてリスクアセスメントを実施した結果に基づく措置として、事業者は、労働者に保護具を使用させるにあたり、「保護具着用管理責任者教育」を受講した者から保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保守管理、その他の保護具に係る業務を担当させることが定めています。 「保護具着用管理責任者教育」では、「保護具着用管理」、「保護具に関する知識」、「労働災害防止に関する知識」、「関係法令」、「保護具の使用方法等」について学んでいただきます。

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保護具着用管理責任者教育の法的根拠

労働安全衛生規則第577条の2

事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。

●労働安全衛生規則第577条の3

事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。

●労働安全衛生規則第594条

事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

●労働安全衛生規則第594条の2

事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

 ●労働安全衛生規則第594条の3

事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具について、これらを使用する必要がある旨を周知させるよう努めなければならない。

●労働安全衛生規則第597条

第593条第1項、第594条第1項、第594条の2第1項及び第595条第1項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

●基安化発1226第1号 保護具着用管理責任者に対する教育の実施について

保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされている。

2 教育の対象者
本教育の対象者は、次のとおりとする。
・施行通達の記の第4の2(2)①から⑥までに定める保護具着用管理責任者の資格を有しない者で、保護具着用管理責任者になろうと
する者
・上記資格を有する者

●令和5年4月27日技術上の指針公示第 24 号 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針

7-2 保護具の適切な使用
(1) 事業者は、確認測定により、労働者の呼吸域における物質の濃度が、保護具の使用を除くリスク低減措置を講じてもなお、当該物質の濃度基準値を超えること等、リスクが高いことを把握した場合、有効な呼吸用保護具を選択し、労働者に適切に使用させること。その際、事業者は、保護具のうち、呼吸用保護具を使用する場合においては、その選択及び装着が適切に実施されなければ、所期の性能が発揮されないことに留意し、7-3及び7-4に定める呼吸用保護具の選択及び適切な使用の確認を行うこと。
(2) 事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚から侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質及びそれを含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等の適切な保護具を使用させなければならないこと。
(3) 事業者は、保護具に関する措置については、保護具に関して必要な教育を受けた保護具着用管理責任者(安衛則第 12 条の6第1項に規定する保護具着用管理責任者をいう。)の管理下で行わせなければならないこと。

保護具着用管理責任者教育の受講が必要である

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厚生労働省は、化学物質についてリスクアセスメントを実施した結果に基づく措置として、なお当該物質の濃度基準値を超えること等、リスクが高いことを把握した場合、有効な呼吸用保護具を選択し、労働者に適切に使用させることを定めています。

また、これらの安全衛生管理をおこなううえで、保護具着用管理責任者教育」を実施することも定め、「保護具着用管理責任者教育」を受講した者から管理者を選任し、保護具の選択、保守管理、その他保護具に係る業務を担当させることを定めています。

保護具着用管理責任者教育」を実施し、安全・安心な職場を築いていきましょう。

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