酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の受講が必要です
酸素欠乏症とは、酸素濃度が18%未満の空気を吸入すると現れる症状で、空気チュノ酸素の消費、酸素欠乏空気の噴出や流入、空気が無酸素空気に置き換えられた場合等によって発生します。 硫化水素中毒は、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入すると現れる症状で、硫酸還元菌の働き、動植物の死骸や排出物の分解、化学工場等で生成等によって発生します。 下水道、ピット、地下室、タンク内、暗きょ、マンホール、坑内、ガス工事、腐泥層、メタンを含む掘削、トンネルなどの場所において発生しやすい状況で、「穴があったら酸欠だと思え」と言われるくらい、酸素欠乏症・硫化水素中毒について極めて危険場所です。 事業者は労働安全衛生法第59条3項に従い、これらの作業に従事する場合は「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」を実施することが義務づけられています。 |
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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の法的根拠
●労働安全衛生法第59条3項 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
●労働安全衛生規則第36条第37号【抜粋】 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 |
●労働安全衛生法施行令 別表第6 酸素欠乏危険場所(第6条、第21条関係) |
●酸素欠乏症等防止規則第12条 |
●酸素欠乏危険作業特別教育規程【抜粋】 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の受講が必要である
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酸素欠乏症とは、酸素濃度が18%未満の空気を吸入すると、めまい、意識喪失の症状が現れ、酸素濃度によって1回の酸素欠乏空気の吸入で死に至ることもあります。硫化水素中毒は、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入すると、嗅覚の麻痺、眼の炎症、呼吸障害等の症状が現れ、やがて脳神経細胞の障害のため、呼吸停止により死に至ります。 酸素欠乏等危険場所において作業に従事するには、 正しい知識のもので正しい行動で作業をすることが大切です。 労働安全衛生管理の3管理である作業環境管理、作業管理、健康管理を有機的かつ連携的に講じていくことによって、これらの酸素欠乏等危険場所にて、適切に講じていくことが重要です。 |
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