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●労働安全衛生法第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 四 排気、排液又は残さい物による健康障害
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●労働安全衛生法第59条3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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●労働安全衛生規則第24条の3
法第25条の2第1項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第2号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。 一 空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。) 二 メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具 三 懐中電灯等の携帯用照明器具 四 前3号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等 2 事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。 一 令第9条の2第1号に掲げる仕事 出入口からの距離が1000メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが50メートルとなる時 二 令第9条の2第2号に掲げる仕事 ゲージ圧力が0.1メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時 3 事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。
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●労働安全衛生規則第36条第37号【抜粋】
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 26 令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
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●労働安全衛生規則第585条
事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 一 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所 二 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所 三 有害な光線又は超音波にさらされる場所 四 炭酸ガス濃度が1.5パーセントを超える場所、酸素濃度が18パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が100万分の10を超える場所 五 ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所 六 有害物を取り扱う場所 七 病原体による汚染のおそれの著しい場所 2 前項の規定により立入りを禁止された場所の周囲において作業に従事する者は、当該場所には、みだりに立ち入つてはならない。
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●労働安全衛生規則第640条
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一 有機則第27条第2項本文(特化則第38条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場 二 高圧則第1条の2第4号の作業室又は同条第5号の気こう室 三 電離則第3条第1項の区域、電離則第15条第1項の室、電離則第18条第1項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第42条第1項の区域 四 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号。以下「酸欠則」という。)第9条第1項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第14条第1項の規定により労働者を退避させなければならない場所 2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行なう作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。 3 特定元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第1項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。
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●労働安全衛生規則第643条の4
元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一 有機則第27条第2項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場 二 電離則第3条第1項の区域、電離則第15条第1項の室、電離則第18条第1項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第42条第1項の区域 三 酸欠則第9条第1項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第14条第1項の規定により労働者を退避させなければならない場所 2 元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行う作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。 3 元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。
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●労働安全衛生法施行令 別表第6 酸素欠乏危険場所(第6条、第21条関係) 一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函(かん)、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。) イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧(ゆう)水がなく、又は少ない部分 ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層 ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層 ニ 炭酸水を湧(ゆう)出しており、又は湧(ゆう)出するおそれのある地層 ホ 腐泥層 二 長期間使用されていない井戸等の内部 三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部 三の二 雨水、河川の流水又は湧(ゆう)水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部 三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部 四 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部 五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部 六 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部 七 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部 八 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部 九 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部 十 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部 十一 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部 十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所
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●酸素欠乏症等防止規則第12条 事業者は、第1種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。 一 酸素欠乏の発生の原因 二 酸素欠乏症の症状 三 空気呼吸器等の使用の方法 四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法 五 前各号に掲げるもののほか、酸素欠乏症の防止に関し必要な事項 2 前項の規定は、第2種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。 この場合において、同項第1号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第2号及び第5号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。 3 安衛則第37条及び第38条並びに前2項に定めるもののほか、前2項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 (昭57労令18・平12労令41・一部改正)
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●酸素欠乏危険作業特別教育規程【抜粋】 酸素欠乏症防止規則(昭和47年労働省令第42号)第12条第2項<現行=第1項及び第2項>に基づき、酸素欠乏危険作業特別教育規程を次のように定め、昭和47年10月1日から適用する。 第1条 酸素欠乏症等防止規則第12条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 第2条 酸素欠乏症等防止規則第12条第2項において準用する同条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
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