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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の受講が必要です

酸素欠乏症とは、酸素濃度が18%未満の空気を吸入すると現れる症状です。硫化水素中毒は、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入すると現れる症状です。下水道、ピット、地下室、タンク内、暗きょ、マンホール、坑内、ガス工事、腐泥層、メタンを含む掘削、トンネルなどの場所において発生しやすく、毎年夏の時期にかけて災害が多く発生しています。

これらの理由として、酸素欠乏等の危険場所としての認識や酸素欠乏症等の発生原因および的確な防止措置についての理解が不十分であることに起因していることが挙げられます。

事業者は、労働安全衛生法第59条3項に従い、これらの作業に従事する場合は酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育を実施することが義務づけられています。

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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の法的根拠

●労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生規則第36条第37号【抜粋】

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
26 令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務

●労働安全衛生法施行令 別表第6 酸素欠乏危険場所(第6条、第21条関係)
一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函(かん)、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧(ゆう)水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧(ゆう)出しており、又は湧(ゆう)出するおそれのある地層
ホ 腐泥層
二 長期間使用されていない井戸等の内部
三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の二 雨水、河川の流水又は湧(ゆう)水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
四 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
六 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
七 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部
八 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
九 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部
十 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
十一 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所

●酸素欠乏症等防止規則第12条
事業者は、第1種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 酸素欠乏の発生の原因
二 酸素欠乏症の症状
三 空気呼吸器等の使用の方法
四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
五 前各号に掲げるもののほか、酸素欠乏症の防止に関し必要な事項
2 前項の規定は、第2種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。
この場合において、同項第1号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第2号及び第5号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。
3 安衛則第37条及び第38条並びに前2項に定めるもののほか、前2項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(昭57労令18・平12労令41・一部改正)

●酸素欠乏危険作業特別教育規程【抜粋】
酸素欠乏症防止規則(昭和47年労働省令第42号)第12条第2項<現行=第1項及び第2項>に基づき、酸素欠乏危険作業特別教育規程を次のように定め、昭和47年10月1日から適用する。
第1条 酸素欠乏症等防止規則第12条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
第2条 酸素欠乏症等防止規則第12条第2項において準用する同条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の受講が必要である

保護具② L

酸素欠乏症とは、酸素濃度が18%未満の空気を吸入すると、めまい、意識喪失の症状が現れ、酸素濃度によって1回の酸素欠乏空気の吸入で死に至ることもあります。

硫化水素中毒は、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入すると、嗅覚の麻痺、眼の炎症、呼吸障害等の症状が現れ、やがて脳神経細胞の障害のため、呼吸停止により死に至ります。

このような災害に直面すると死亡率が高いということから事業者は酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育を実施することが義務づけられています。 

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