酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の受講が必要です
酸素欠乏症とは、酸素濃度が18%未満の空気を吸入すると現れる症状です。硫化水素中毒は、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入すると現れる症状です。下水道、ピット、地下室、タンク内、暗きょ、マンホール、坑内、ガス工事、腐泥層、メタンを含む掘削、トンネルなどの場所において発生しやすく、毎年夏の時期にかけて災害が多く発生しています。 これらの理由として、酸素欠乏等の危険場所としての認識や酸素欠乏症等の発生原因および的確な防止措置についての理解が不十分であることに起因していることが挙げられます。 事業者は、労働安全衛生法第59条3項に従い、これらの作業に従事する場合は酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育を実施することが義務づけられています。 |
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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の法的根拠
●労働安全衛生法第59条3項 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
●労働安全衛生規則第36条第37号【抜粋】 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 |
●労働安全衛生法施行令 別表第6 酸素欠乏危険場所(第6条、第21条関係) |
●酸素欠乏症等防止規則第12条 |
●酸素欠乏危険作業特別教育規程【抜粋】 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の受講が必要である
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酸素欠乏症とは、酸素濃度が18%未満の空気を吸入すると、めまい、意識喪失の症状が現れ、酸素濃度によって1回の酸素欠乏空気の吸入で死に至ることもあります。 硫化水素中毒は、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入すると、嗅覚の麻痺、眼の炎症、呼吸障害等の症状が現れ、やがて脳神経細胞の障害のため、呼吸停止により死に至ります。 このような災害に直面すると死亡率が高いということから事業者は酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育を実施することが義務づけられています。 |
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