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足場の組立て等特別教育の受講が必要です

労働災害の発生状況

令和2年の墜落・転落の労働災害発生状況をみると、約200人を超える労働者が命を落としており、休業4日以上の死傷災害を含めるとその数は20,000人にも及びます。

型別要因では死亡災害が24%、休業4日以上の死傷災害が40%であり、高所作業において事故・災害が多発していることが分かります。

これらの労働災害の要因として、高所作業における事故・災害は非常に多く、足場での倒壊事故や墜落制止用器具(安全帯)による事故災害がその一つの原因として挙げられています。

平成27年7月1日に労働安全衛生規則が改正され、足場の組立て等に従事する者には、足場の組立て等特別教育を受講することが義務となり、施行される経緯となりました。

今後は、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者は特別教育を受講し修了していることが義務づけられます。

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足場の組立て等特別教育の法的根拠

●労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生規則第36条第39号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

39 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

●安全衛生特別教育規程第22条

安衛則第36条第39号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

●労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(基発0331第9号)

第2 改正の要点
1 特別教育の追加(第36条及び第39条関係)
事業者が労働者に特別の教育を行わなければならない業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)を追加することとしたこと。

●安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について(基発0331第10号)

第2 改正の要点
労働者に対する特別の教育が必要な業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)が追加されたことに伴い、これらの業務に従事する労働者に対する特別教育について、学科教育の内容を次のとおり規定したこと(第22条関係)。
1 足場及び作業の方法に関する知識 3時間
2 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分
3 労働災害の防止に関する知識 1時間30分
4 関係法令 1時間

●足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について(基安発0520第1号)
5 安全衛生教育における留意事項
(1)足場の組立て等の作業に係る特別教育の実施
足場の組立て等の作業に就く労働者に対して、足場及び作業の方法に関する知識、工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識、労働災害防止に関する知識及び関係法令について安衛則第 36 条に基づく特別教育を実施すること。

平成27年7月1日以降から改正・施行されています

足場 M

足場に関する墜落防止措置などを定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置が強化され、平成27年7月1日から施行されています。

1.足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実
2.足場の組立て、解体、変更時の作業に特別教育が必要
3.足場の組立てなどの後は注文者も点検が必要
4.足場の作業床に関する墜落防止措置を充実
5.鋼管足場(単管足場)に関する規定の見直し

詳細は「足場からの墜落防止のための 措置を強化します」ご参照ください

足場の組立て等特別教育の受講が必要である

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労働安全衛生法第59条3項の安全衛生教育の特別教育に、足場の組立て等特別教育が追加されました。

平成27年7月1日以降、足場の組立て、解体または変更の作業のための業務(地上または堅固な床上での補助作業※の業務を除く)に労働者を就かせるときは、特別教育が必要になります。

※「地上または堅固な床上での補助作業」とは、地上または堅固な床上での材料の運搬、整理などの作業のことで、足場材の緊結や取り外しの作業や足場上の補助作業は含まれません。

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