足場の組立て等特別教育の受講が必要です
近年の墜落・転落災害における労働災害の発生状況
毎年、墜落・転落における労働災害の死亡者数は約200人、休業4日以上の死傷者数は約20,000人にも及びます。型別要因では死亡災害は全体の約25%、休業4日以上の死傷災害は約40%であり、高所作業において事故・災害が数十年にわたり多発しています。 これらの労働災害の要因として、高所作業における事故・災害は非常に多く、足場での倒壊事故や墜落制止用器具(安全帯)による事故災害がその一つの原因として挙げられています。 平成27年7月1日に労働安全衛生規則が改正され、足場の組立て等に従事する者には、足場の組立て等特別教育を受講することが義務となり、施行される経緯となりました。 今後は、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者は特別教育を受講し修了していることが義務づけられます。 |
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足場の組立て等特別教育の法的根拠
●労働安全衛生法第59条3項 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
●労働安全衛生規則第36条第39号 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 39 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。) |
●安全衛生特別教育規程第22条 安衛則第36条第39号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 |
●労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(基発0331第9号) 第2 改正の要点 |
●安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について(基発0331第10号) 第2 改正の要点 |
●足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について(基安発0520第1号) |
●労働安全衛生法第119条 |
平成27年7月1日以降から改正・施行されています
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足場に関する墜落防止措置などを定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置が強化され、平成27年7月1日から施行されています。 1.足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実 |
「足場の組立て等特別教育」の受講が必要である
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このように足場の組立て、解体、変更時の作業においては、非常に危険がともない、安全に留意していく必要があります。 事業者は、自社の労働者に対し、足場の組立て、解体、変更時の作業をおこなわせるうえでは「足場の組立て等特別教育」を実施修了していることが義務づけられています。 事業者は安全配慮義務もありますので、安全に安心して働ける職場環境づくりもあわせておこなっていくことが必要です。 「足場の組立て等特別教育」を受講し、危険感受性を向上させ、事故・災害のない職場づくりをおこなっていきましょう。 |
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