振動工具取扱作業者安全衛生教育の受講が必要です
振動工具とは、作業者が手に持って作業するときに振動が著しく発生して、振動障害を起こさせるおそれがある機械や工具を指します。さく岩機、コンクリートブレーカー、ピッキングハンマー、チッピングハンマー、タンピングランマー、エンジンカッター、インパクトレンチ、エアドライバー、スクリュードライバー、グラインダ、振動ドリル、ジグゾーなど様々なものがあります。 振動工具は、稼働中に工具本体から振動を著しく発生するため、手から腕、肩に振動が伝わり、血液の流れや神経の働きを悪くするおそれがあります。これらの振動工具を誤って長期間使用すると振動工具の振動が身体に伝わることで生じる身体機能の異常、振動障害(末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害など)が発生するリスクが高まることから、事業者は厚生労働省通達により、振動工具取扱作業に従事する労働者に対し、「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を実施することを定めています。
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「振動工具取扱作業者安全衛生教育」の法的根拠
●労働安全衛生法第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 |
●チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(基発0710第2号)
(別紙1) チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具 (1)ピストンによる打撃機構を有する工具(①さく岩機、②チッピングハンマー、③リベッティングハンマー、④コーキングハンマー、⑤ハンドハンマー、⑥ベビーハンマー、⑦コンクリートブレーカー、⑧スケーリングハンマー、⑨サンドランマー、⑩ピックハンマー、⑪多針タガネ、⑫オートケレン、⑬電動ハンマー) (2)内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)(①エンジンカッター、②ブッシュクリーナー) (3)携帯用皮はぎ機等の回転工具((5)を除く。)(①携帯用皮はぎ機、②サンダー、③バイブレーションドリル) (4)携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具(①携帯用タイタンパー、②コンクリートバイブレーター) (5)携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるものに限る。) (6)卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。) (7)締付工具(①インパクトレンチ) (8)往復動工具(①バイブレーションシャー、②ジグソー) |
●振動障害総合対策要綱 |
「振動工具取扱作業者安全衛生教育」の受講が必要である
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振動工具を使用して作業していると、振動がハンドルから手、腕に伝わり、血液の流れや神経の働きを悪くすることがあります。 予防対策を講じないで振動工具を長期間使用すると、やがて何らかの健康障害が発症することが懸念されます。 そのため、事業者は、振動工具取扱作業に従事する労働者に対し、振動工具について正しい知識、作業などについて教育をおこなう予防対策を講じていくことが大切です。 「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を実施し、安全・安心な職場をつくっていきましょう。 |
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